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No.2
- 回答日時:
養育費子供に対する扶養義務の支払ですから借金=債務ではないので
免責の対象外です。
公正証書を組んでいたのではないでしょうか。
養育費が滞った場合は差し押さえると決めてあり
それに則って強制執行が行われたのではないのでしょうか。
その場合給与明細上どうなるかは会社によりけりではないかと。
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言葉足らずなのでしょうか…
質問は、
1年前の強制執行が、免責おりた後使えるかです。
改めて、強制執行の手続きをされるのかを聞きたく
質問させて頂きました