
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
なんか質問と答えがかみ合っていないと思いますが
> その場合に、何を根拠にすればよいでしょうか。
詳しいとは知りませんが、何かの資格の勉強の中で、保険会社や弁護士が算定する慰謝料等の中で『逸失利益』については、新ホフマン係数(ホフマン係数)やライプニッツ係数というものを使うと習いましたよ
https://jidoushaguide.com/wp/2017/03/21/calculat …
https://www.kyoeikasai.co.jp/info/20190307.html
https://best-legal.jp/leibniz-coefficient-9036/
ここからは、ご質問内容からすこし外れますが
1 労災事故に対する補償義務
会社は『労働基準法』の第8章「災害補償」に従い、被災労働者に対して死ぬまで補償する義務を負います[打ち切り補償を行った場合を除く]。
【第8章の条文】
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/ …
しかし、そうなると事故の程度や被災者の人数などによっては会社がつぶれる危険性があるので、労働基準法第84条で『被災労働者が労働者災害補償保険法による給付を受けた範囲内で第8章に定める補償の義務を免れる』としました。
その故に一般の方の理解は、労災事故=労災保険となっている。
だが、あくまでも補償義務を負っているのは会社側であるという点は変わらない。
2 労災保険からの給付
労災保険からの給付を受けるためには、労災認定を得ける必要があると同時に、勤務先の会社が労災保険の適用事業所として届け出をしている必要がある。
よほどでなければ会社は労災保険の適用事業所になっているはずなので・・・労災認定作業は、ほとんどの場合は、被災労働者が労働基準監督署に「休業補償給付」の申請書を提出するか、労災保険を取り扱っている病院経由で「療養補償給付」の申請書を提出することで始まる。
なので労災保険からの給付手続きを取っていないのであれば、↓のサイトを参考にして、申請手続きを取ることをお勧めいたします。
【労災保険の全体像】
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
【病院にかかった費用に対する補償】
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
【労災事故で会社を休んだために給料がもらえなかった日の補償】
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
No.4
- 回答日時:
なにを根拠に? 会社が労災に入ってたら、労災でお金がおりるわけだけど、そこでは認められてない部分については、自分で争って、勝ち取ら
ないといけないてのが、日本の司法判断の基本なんで、まー労災て実費かかったものと、休んだ日の手当くらいで、それより先の精神的苦痛であったり、後遺症には認定されないレベルだけど、たしかに後遺症があるものとか、だから労災でおりないもので、かつ自分が不服だと思う分についてが慰謝料として、請求はできる←できるだけで払うかは?微妙で 弁護士いわく 出ないでしょうねて見解No.3
- 回答日時:
負傷した事について会社へ報告・確認・記録はありますよね?
もしないとすると『私病だ~』と言い出しますね。
特に報告の記録を処分するなどもありますので、証人がいれば尚良いですし負傷した際に直ぐ眼科を受診し業務中であったと伝えていれば問題ないのですが、この場合健康保険は使えないですけどね。
先に労基に申請し判断が出ないと。
労災としないなら『私病ではない』事を裏付ける証拠を準備して待機ですかね。
診断書は症状については書かれますが、至った経緯についてどれ程の物かはどうして負傷したのかにもよります。
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ありがとうございます!
後遺症は、現状では難しいので
会社へ、慰謝料を請求したいと思います。
その場合は、労災とは関係がなくなると理解しておりますが
いかがでしょうか。
ありがとうございます!
まずは、眼科で診断書をいただくことからでしょうか。