
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
誤記があったので訂正します。~~~~~~~~~~~~~~
一番限度額が低いパターン
①40歳以上
②70歳以上で同居
③生命保険料控除上限
で、
限度額2.8万
※以上は、OK
×一番限度額が低いパターン
〇一番限度額が高いパターン
①40歳未満
②70歳未満
③生命保険料控除なし
で、
限度額3.4万
~~~~~~~~~~
でした。申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
①本人→40歳以上
②母→70歳以上で【別居】
③生命保険料控除なし
です。
宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
>ちゃんと調整していただけるの
>でしょうか?
はい。そのために確定申告をしたり、
しない場合はワンストップ特例申請を
するのです。
1万のふるさと納税をすると、
1万の受納証明書が発行されます。
確定申告では、この証明書を元に
1万の寄附金控除申告します。
所得税が、1万の寄附金控除で
-2000円の8000円の所得控除と
なり、税率5%をかけた
①約400円所得税が軽減されます。
そして、確定申告書がお住いの役所に周り、
1万のふるさと納税の申告により、
8000円×10%の寄附金税額控除で
②800円の税額控除
さらにふるさと納税の特例控除
8000円から①と②を引いた
8000ー①400ー②800=
③6800円の税額があり、
合計8000円税金の軽減となるわけです。
限度額と言っているのは、
③の特例控除部分であり、
これが住民税(の所得割)20%以内
という制限があります。
あなたの住民税額はお母さんの
扶養控除があると12.5万程度で
12.5万×20%=2.5万が限度額
となります。
ふるさと納税の特例で、
これ以上の税額控除はないので、
4万円ふるさと納税すると、
①②を除いた部分の控除が
2.5万より増えないことになり、
支出が増えることになるのです。
添付明細は1万の場合です。

No.4
- 回答日時:
前回答と同じ条件で、4万円の
ふるさと納税をした場合、
ふるさと納税による住民税の
軽減額は約3万円となります。
※添付参照
限度額に合っていれば3.8万軽減
となりますから、7000~8000円
支出が増えたことになります。
寄附し過ぎた場合こうなります。
お母さんの扶養控除申告があれば、
所得税で約2.5万円
住民税で約4.1万円
税金が軽減されることになります。
それだけ住民税が安くなると
その分、ふるさと納税の限度額も
下がることになります。
住民税の通知書で、
税額控除額には、少なくとも
調整控除という税額控除が
含まれています。ですので、
正確な数字や申告内容を提示して
いただかないと、妥当なのかは
判断できません。
ふるさと納税の額が少ない場合は
損することはありません。
住民税の軽減額が、
ふるさと納税した分-2000円
になるだけです。

ご回答ありがとうございました。
>ふるさと納税ふるさと納税の額が少ない場合は
損することはありません。
との事ですが、例えばふるさと納税が3万円OKのところ、
1万円だけふるさと納税した場合(ふるさと納税が少なすぎる場合)も
自分の住む場所での納税とふるさと納税とちゃんと調整していただけるの
でしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
補足から計算すると
限度額は3.1万になります。
扶養の控除額は下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
昨年も同程度の年収で、
年末調整でお母さん扶養控除申告を
しているなら、
現在の住民税は月1.1万ぐらいの
はずです。
そうならば、3.1万になります。
安全圏でいけば、3万ですね。
明細を添付します。
※社会保険料がもう少し安い
かもしれません。

ご回答ありがとうございました。
①去年ですが、4万円のふるさと納税をして、
税額を確認したところ、「市町村」と「道府県」の「税額控除額」を
足して2000円引いた額と4万円が、同じ(少し超えた額)で、
大丈夫でしたが、母親の扶養の関係はあまり気にしなくても良いの
でしょうか?
②ふるさと納税を寄付しすぎた場合は、どうなるのでしょうか?
また、ふるさと納税の寄付が少なすぎた場合はどうなるのでしょうか?
そこまで損する事にはなりませんか?
知識がなさすぎて、ごめんなさい。
教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
①あなたの年齢
②お母さんの年齢
※70歳以上の場合、
同居か?非同居か?
③その他所得控除
・社会保険料の総額
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済掛金控除
が、明確にならないと
正確な限度額は求まりません。
一番限度額が低いパターン
①40歳以上
②70歳以上で同居
③生命保険料控除上限
で、
限度額2.8万
一番限度額が低いパターン
①40歳未満
②70歳未満
③生命保険料控除なし
で、
限度額3.4万
になります。
その他に加入している社会保険は、
協会けんぽで保険料は高めに設定
しています。
少なくとも4.1万では限度額オーバー
となります。
どうでしょう?
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