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年齢の区分って13歳未満が多いけどなぜ法律だけ14歳未満何ですか?

A 回答 (2件)

その「法律」って何ですか?



たとえば刑法。
加害者として罰するかどうかを判断する基準としての責任年齢は刑法41条で定められていて,「14歳に満たない者」,つまり13歳以下と14歳以上という線引きがあります。

それに対して被害者基準だと,たとえば刑法176条(強制わいせつ)と177条(強制性交等)では13歳未満(つまり12歳以下)と13歳以上という線引きがありますが,刑法179条のように監護者責任を問う場合には,18歳未満(つまり17歳以下)と18歳以上という線引きがあります。

民法においては成年年齢(民法4条)と婚姻適齢(民法731条)の基準として18歳以上かどうか,遺言能力(民法961条)の基準として15歳以上かどうかが出てくるだけで,13歳とか14歳といった規定はありません。

飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律で規制),喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律で規制)に関しては20歳が区切りで,13歳とか14歳とかいう基準はありません。

職業的資格,たとえば司法書士になれる(試験に合格しても,登録しなければ司法書士にはなれない)かどうかの線引きは「未成年者」になっていて,つまりは18歳以上かどうかです。

「なぜ法律だけ14歳未満何ですか?」と言われても,何を指してそう言っているのかがわかりません。
まずはそこを示してもらえないと,まともな回答はできないと思います。
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14歳で元服です。

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