贈与税についてです。定期的に実母が厚意で 生活費の足しにと お金をまとめて振り込んでくれるのですが、2020年は私が結婚した為に 特に多かったのか トータル400万以上の額になっていました。
贈与税など 諸々知らず 申告しておりませんでした…
生活費として 送ってくれたものも贈与税対象となり申告が必要なのでしょうか?
もし申告が必要なのでしたら、2年経った今 再度申告はもう遅いでしょうか?
仮に今から申告したとしても、納税以外に罰せられてしまうのでしょうか?
故意ではありませんし それが贈与税の対象の可能性があると知りませんでした。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
結婚資金の贈与なら300万円までは非課税です。
結婚された年の贈与金額と使用用途を確認してみてください。
基本的に生活の援助は常識の範囲までは非課税になります。
使わずため込んでいるなら、生活費という名目は無効になります。
可能なら、まとめて振り込んでもらうのではなく、家賃なら家賃の引き落とし、光熱費の引き落としなど、実費の援助をしてもらうなら贈与対象にはなりません。
暦年贈与の非課税範囲を超える援助があるなら、そういう方法もご検討ください。
No.7
- 回答日時:
親が婚姻費用に400万補助して悪い訳ありません。
生活費の援助で通ります。たぶん。
きちんと手続きすれば非課税だけど。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021 …
その頃妊娠もしていたので出産育児費用も兼ねています。他の方が年間100万数万までは非課税なので残りを一旦 実母に送り返したら?と書いてくださってるのですが それをするか 税務署に 出産育児結婚費用としてもらったが非課税ですよね?と確認の電話をするか迷っています
No.4
- 回答日時:
無申告加算税と延滞税がつきます。
「故意ではありませんし それが贈与税の対象の可能性があると知りませんでした」とのこと。故意かどうか、法律を知ってたかどうかは関係ありません。税法は強制法です。無知は言い訳にはなりません。
殺人が罪になるとは知らなかったが通用しないのと同じです。
生活費としての送金は贈与税対象外ですが「必要な額をその都度にわたしてる」のが条件です。税支払いに100万円必要なので、100万円を母に融通してもらったというのが「都度払い」です。
「細かい計算はわからんが、これだけあればええじゃろ」とドカンと渡すのは都度払いに該当しません。
No.3
- 回答日時:
贈与税の基礎控除は110万円ですので、400万以上もらったなら課税の対象となります。
したがって正しい回答は「税務署にきちっと申告してください」となります。税務署は喜んで課税額をその場で計算し教えてくれます。ただ税務署は申告しなければこの事実を知りません。したがってこのまま黙っていれば何とかなりますが、そういう回答は公序良俗に反しますので、それはできません。税の時効は5年ですが、このまま5年を過ぎても、正しく税務署に申告すれば喜んで課税してくれることは間違いないです。
脱税するつもりはないのと、怖いので 直ぐに申告しに行こうと思います。ありがとうございます。 納税したらそれ以外に罰せられることはありませんでしょうか? ネットの情報を少し見ると 懲役何年だとか書いてあり怖いです
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