
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1千万円を超える取引に関しては、マネーロンダリング防止の国際協定(合意かな?)により、当局へ報告される事になっています。
つまり、出どこを疑われ、場合によっては麻薬捜査などが入る(わけない)可能性もゼロではない。納税関係がしっかりしていれば問題ないでしょうけど。
パパ活なら普通に売春ですが、普通の売春に1千万も払う事はなく、普通なら愛人契約みたいに解釈されます。愛人を囲っちゃいけないという刑法は無いので(民事は別)肉体関係があろうがその部分では問題ない。
No.2
- 回答日時:
贈与した者がなぜそんな金を持っていたかを税務署が怪しむかどうか?
ってご質問ですよね。
贈与税が納税されていれば、そんな余計な事は税務署は関知しません。
ただし、贈与を受けた者が贈与税を納税してない場合には、贈与税だけの特別規定で「贈与者が贈与税を支払う義務」が発生します。
ですから「まったく関心を持たれない」という事はないです。肉体関係がどうたらこうたらは税務署は関知しませんね。
No.1
- 回答日時:
税務署は肉体関係のあるなしには関心を持ちません。
女性にとって贈与による収入なのか、労働の対価なのかで税率が変わるので、そこだけです。
贈与した側については、その1000万が所得税納税後なのかどうか、だけに関心を持ちます。
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