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No.1
- 回答日時:
上記質問文を読んでいて、
当該法人の内容・実態についてはよくわかりませんが、
その商号に【銀行】という文字を使用していることが気になりました。
すなわち、銀行法上、問題があるのではないかと。
なので、実態を踏まえ、場合によっては、県警本部又は所轄の警察署に情報提供されてはいかがでしょうか。
ちなみに、銀行法では、「銀行」でない者がその商号において「銀行」という文字を使用することは禁止されており(銀行法第6条第2項)、違反したものに対しては罰則もありますので(第66条第1号)。
なお、当該法人は社会福祉法人ではあるようですが、「銀行」と誤認する者が出る可能性も否定できず、銀行法の当該条項に違反しているようにも思われます。
また、場合によっては、銀行に関する監督官庁である金融庁(監督局)の見解を訊いてみたい気もしますけどね。
【参照条項】
●銀行法
(定義等)
第二条 この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二 為替取引を行うこと。
(以下、第3項~第25項、略)
(商号)
第六条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3 (略)
第六十六条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
(第二号~第四号、略)
【県警本部リンク】 ※警察庁
https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html
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