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他店より1円でも高ければ値引きします!
という謳い文句の店舗を見かけますよね

A店の値札Popを自作または編集した画像をB店に見せ、値下げを受けた場合は犯罪になりますか?

A 回答 (10件)

1:欺罔行為


  A店があたかも安く売っているかのように画像を改ざんした。

2:欺罔行為によって被害者が錯誤に陥る
  B店がその画像をみてA店がその価格と販売していると錯覚した
  
3:財産の交付または財産上の利益移転
  ○○円で販売されるものが○○円-○○円値引きで販売された

4:因果関係
  加工された画像がB店の錯誤を招き、通常よりも低い価格で販売した

全部成立していると思いますが……?
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よって、詐欺罪は成立しません

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値引きしたのは、


その販売店の勝手です。
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【私文書偽造罪(159条1項)】

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犯罪になります

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騙して利益を得るのは詐欺です。


詐欺罪には当たらないという根拠はありません。
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この回答へのお礼

詐欺罪の構成要件、以下全てに該当することで成立する
1:欺罔行為
2:欺罔行為によって被害者が錯誤に陥る
3:財産の交付または財産上の利益移転
4:因果関係


値段の変更をする際に店員の独断ではなく、店舗の最低価格を調査し、吟味した上での値引きとなるため、2番の錯誤には当たらない

よって詐欺罪は成立しない

お礼日時:2022/10/02 12:40

偽計業務妨害に当たりそう


だから俺も画像加工しようかな
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2022/10/02 12:51

立派な詐欺。

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この回答へのお礼

詐欺罪には当たらないです

お礼日時:2022/10/02 11:37

詐欺行為です

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この回答へのお礼

詐欺罪には当たらないです

お礼日時:2022/10/02 11:33

普通に考えて詐欺罪と思わないの?

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この回答へのお礼

詐欺罪には当たらないです

お礼日時:2022/10/02 11:33

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