A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
暗証番号ごと預けるものだとして。
預けた相手が架空請求詐欺とか、反社会的勢力とかだと、犯罪収益移転防止法に引っかかるかも。
一般的なキャッシュカードの利用規定では貸与禁止、口座の譲渡禁止されているので、最初から他人に貸すつもりで、銀行をだまして銀行口座、キャッシュカードを作成したなら、銀行に対する詐欺って事になるかも。

No.3
- 回答日時:
通帳と印鑑を預けるのと一緒ですから別に罪にはなりませんよ。
しかし、現金引き出されて持ち逃げされても、窃盗罪にも問えません。あなたがご自由にお使いください。と言ったのと同じことです。No.2
- 回答日時:
そんな法律はありません。
キャッシュカードの利用規約で他人に貸したり、暗証番号を知られないように、万一それで不正利用されて損失が出ても自己責任ですよという注意書きがあるだけです。
No.1
- 回答日時:
法律違反になるかは分かりませんが、世の常としてキャッシュカードは人に預けるものではないですね。
勝手にありったけの金額を下ろされて、被害を被っても仕方ないですよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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