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大麻使用罪とかってあるけど栽培とかは罪に問われないの?使用はどこまでなら可能なの?

A 回答 (4件)

許可制なので無許可での所持、栽培、使用が犯罪になります。


許可があれば上記の行為は可能です。
食品として販売することも可能ですし、動物のエサなんかにも種子が入っています。それらの加工品であれば無許可でも所持することは可能ですが、加工品の中から生きている種を見つけて発芽させて栽培していると罪になります。
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大麻は、


自然に生えてます。
野焼きや、たき火で、
大麻中毒症状が、出たりします。

だから、
栽培には、ゆるくて、
使用には、厳しいのです。
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これまでの大麻取締は、栽培・所持・売買が取締対象でした。


知らずに使用しても罪にならなかった。

その抜け穴を防止するため、使用罪が作られた。

芸能人で知らずに吸ってしまった。
と言い訳して無罪となる事例から
作られたといった方が判りやすいかも。
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大麻を栽培しても逮捕されます。



では何故大麻を栽培してるのですか?
普通の観葉植物と同じ様に、育てて
それをながめて楽しむ為でしょうか?
例えそのつもりだけだったとしても、もし栽培してるのが誰かの警察への通報で君が問答無用で逮捕されてしまい警察の取り調べ室で、栽培し育てて見たかっただけだったんだ! と強調しても誰も信じない筈ですね。
警察はイヤらしいのですが、まずは疑うのが仕事の一つなので、その様な話しは罪を隠す為の嘘としか思わないのは確かですね、間違いなく....。
又、何かの研究目的だけの為だった!と強調しても全然駄目ですね、
その場合は事前に公の許可が必要になります。でないと栽培出来ません。

君は知ってますか?夏になると、お役所の人達が住民住居周辺の草地とか山などに自然に生えている大麻の草を刈って居ます。人がそれ取って持ち帰り売ったり使って頭がキチガイになり他人に危害を与えない様にする為です。
これは規則でそうする様に決められています。自然に生えているのでさえそうなのですから、栽培するのは見つかれば、問答無用で即、逮捕ですね....間違いなく............。
・・と言う事なのです。
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