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兄なのですが借金を膨らませてその結果闇金にまで手を出して、逃げている感じです。
なので取り立てが実家に来たりで正直困っています。
もうどうしたらいいのかわからずなのですが、こういう場合って支払いしないとだめなのでしょうか?

A 回答 (6件)

家に来る集金担当者は


地方の貸金業でしょう

本物の闇金なら、人前に顔も出さないし
家族がいると判れば家にもいかない。
外でさらいます。
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支払う必要はないですが


相手も支払えとは言ってきませんが
支払ったが楽なくらいにしつこく訪問してきます
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闇金は、法律で認められた貸金業者ではないのです。



確かに弁護士に頼めば、借金はチャラに出来ます。

ただ、闇金にとっては法律はどうでも良いのです。
「借りたら返すのが当たり前ですよね」と迫るのです。

借りる側は、もうどこからも借金が出来ないから、違法な闇金に手を出すのです。
違法であることは百も承知で借りるのです。

それを踏み倒しても良いのか、です。

徹底的に取り立てられます。
「臓器を売れば金になる」と言われます。

逃げるしかないのです。
命の保証がないのですから。

結局、キチンと返済しない限り平穏な日々は戻らないのです。
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結論から言うと闇金への返済は元本を含めて一切返済不要です。

もし闇金が家に取り立てに来たら、顔を出さず「おかえりください」で結構です。帰らないようなら110番してください。

先の通常国会でヤミ金融対策法が成立し、その主な部分が9月1日に施行され、このうち、貸金業規制法42条の2の「貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。」とあります。つまり闇金との貸借契約は一切無効で、元本を含め返済義務はありません。少しでも返してしまうと終わりですので、一切返さないでください。

もし年109.5%以下の利息であっても貸金業者が年29.2%以上の利息を定めた場合は出資法違反であり、貸金業を営む者以外の者でも年109.5%を超える利息を定めた場合は出資法違反です。と言うことで高利の貸付は、契約無効と言えるでしょう。

もし家族の誰かがお兄さんの保証人になっていても心配いりません。もしお困りなら弁護士の無料相談など利用してください。また有料でも相談に応じてくれます。とっかかりは30分5500円でやってくれます。
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1円も払ってはダメですその借金を承認したことになり代わりに払い続けることになります。

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保証人になってなければ支払う必要はありません。



来たら警察を呼びましょう。
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