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年金はさかのぼって、20年間の支払いはできますか?

A 回答 (5件)

2年間以前は時効扱いとなり、国(日本年金機構)も徴収できませんし、自ら納付すること認められません。



納付猶予制度を申請し認められた期間については、2年の時効が10年に延長となります。
免除制度を受けている期間については、追納ができるようです。ただし、3年以上経過すると加算金がつくとのことです。

納付されていない期間について、どのような取り扱いになっているかで、過去にさかのぼり納付ができるかどうかも変わると思います。

ただし、未加入期間を加入期間にすることは、そもそもが加入義務がある話ですので、手続きによりさかのぼることは可能だったと思います。私自身、5年くらいたってから未加入期間(転職のための空白期間について未手続)をさかのぼり手続きし加入期間に参入はできましたが、納付はできず、未納のままです。学生免除の期間もあったので、その分追納しようかと思いましたが、40年のうちの数年であって、さらに免除扱いですと納付をせずに受給額の計算などでは2/3として計算されるので、無理して追納してもあまりメリットがないものと理解し、追納もしていませんね。
その代わり民間の生命保険会社の年金保険で補填しようとしています。
また、今後余裕が出たら厚生年金なので厚生年金基金(確定拠出年金・IDECO)を検討したいと思っています。
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余力があるならお国に納めてください。

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時効がありますからね。

2年です。
「18年の未納期間があるので、受給額は少なくなります。今頃申し出ても許しませんよ」です。
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2年前までしか、払えません

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意味ありません


損をするのが趣味なら別に引き留めはしませんが、基本的にそういった制度はありません
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