アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

刑法第37条の緊急避難は成立するのかな?
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95 …
そのままなら、背後から押された自分自身も含めて前の人たちも将棋倒しで死者多数。
前方の人を突き飛ばして、自分は体勢を立て直して、倒れずにすんだけど、前方の人たちは将棋倒しで死者多数

この状況で、「やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」が当てはまって、罪に問われずにすむんでしょうか

いま、なんとなくカルネアデスの船板の故事を思い出しました。

A 回答 (5件)

刑法第37条の緊急避難は成立するのかな?


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95
そのままなら、背後から押された自分自身も含めて前の人たちも将棋倒しで死者多数。
前方の人を突き飛ばして、自分は体勢を立て直して、倒れずにすんだけど、前方の人たちは将棋倒しで死者多数
  ↑
生命VS生命の場合ですか。
その場合、緊急避難が成立するかは説が分かれて
います。
私論ですが、その場合は違法性は阻却されないが
責任が阻却されると考えます。
そうした場合、前の人を押してしまうのは
無理も無いと思われるからです。




この状況で、「やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」が当てはまって、罪に問われずにすむんでしょうか
 ↑
生命と生命ですから、超えなかった場合
とは言えません。
だから違法性は阻却されないと考えます。



いま、なんとなくカルネアデスの船板の故事を思い出しました。
 ↑
松本清張ですか。
    • good
    • 0

あの事件は突き飛ばしたではなく路地に入る人、出る人が一部に密集して、多方面から押され窒息しした事件なので突き飛ばしが原因ではありません。



別の案件なら突き飛ばされた証拠があれば無罪になる可能性もありますが無ければ有罪の可能性もあります。
    • good
    • 0

突き飛ばす余地があれば、前の人は倒れます。


しかし同時に、自分の前に空間が出来るから、更に後ろから押されてあなたも倒れる。
更にその空間に後ろの人が倒れてきて、結果的にあなたも下敷きになって犠牲者となる。
    • good
    • 1

無理でしょうね、突き飛ばせる空間があることを自ら証明してるんで。

    • good
    • 1

突き飛ばされた人が倒れるだけの隙間があれば、ですね。


自分の目の前に倒れた人の山ができるわけです。

しかし、今回のハロウィンの死者は倒れて圧死ではありません。
立ったまま圧死、です。
突き飛ばしても倒れる隙間はない、顔を動かす隙間さえな状況です。
前後横、体の全方向から圧がかかって呼吸困難になるのです。
いや、突き飛ばすほど腕を動かす余裕もないです。

だから、突き飛ばして自分の目の前に倒れた人の山ができるというのは、それだけの隙間、余裕があったということです。
突き飛ばしてでも回避しなければいけないほどの危険があったとはいえない。
よって緊急避難とは認められない、という判定になるもしれません
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!