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今年73歳で年金のみの収入がある父を扶養に入れています。
その際「給与所得者の扶養控除等申告書」の所得の見積額の書き方が分からず困っています。

父の年金振込通知書を見せてもらうと
年金支払額と控除後振込額があるのですがどちらを計算するのがよいのでしょうか?
偶数月に振り込みがされるということは
その金額を×6した金額をそのまま記入でいいのでしょうか?

どなたか分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

控除前の年金支給額になります。


年金事務所から、年末調整用の通知ハガキが届くはずです。
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>年金支払額と控除後振込額があるのですがどちらを計算するのがよいのでしょうか?


年金支払い額を給与以外の収入の欄に記入します。
「所得」を入力する場合はご自分で控除後の雑所得を計算して記入します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

>その金額を×6した金額をそのまま記入でいいのでしょうか?
年金額は4月に改定(6月支払分から)があるので単純に6倍ではありません。
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>所得の見積額の書き方が…


>年金支払額と控除後振込額があるのですが…

どちらでもありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【(公的年金による)雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳以上なら100万をを引いた数字。
(330万未満の場合。詳しくは#1600を)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>その金額を×6した金額をそのまま記入…

1年間完全に同じ数字というわけではありません。
6枚のを合計しないといけません。

というかそうではなく、10月ぐらいに日本年金機構から源泉徴収票が送られてきていますから、それを見て書けば間違いはありません。

>る父を扶養に入れています…

入れていますってのはうそで、1年が終わらなければ決まりません。
そもそも所得税というものは、大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中で税額が決まるのではありません。

月々の給与から引かれている源泉所得税は、あくまでも捕らぬ狸の皮算用で分割前払いさせられているだけなのです。
狩りの成果は、年末調整または確定申告でようやく明らかになるのです。

で、今年の父の【(公的年金による)雑所得】が48万以下でなければ、あなたは扶養控除を取ることができず、皮算用で安くなっていた前払い分の不足額を12月または 1月給与で追納しなければいけなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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所得の見積額(円)=年金支払額(1年分)-1,100,000円



です。
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この回答へのお礼

ありがとう

何を見て何を書けば良いのかを最も分かりやすく最も簡潔に教えてくださったのでベストアンサーにしました。

お礼日時:2022/11/13 21:27

>偶数月に振り込みがされるということは


その金額を×6した金額を・・・

???

No.4で書いたように、
所得の見積額=年金支払額(1年分)-1,100,000円
です。

ここで、「年金支払額(1年分)」とは、「偶数月振込金額×6」ではなく、「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書(※)」に書いてある「合計年金額(年額)」のことです。

※この通知書は、毎年6月に日本年金機構から本人宛に郵送されてきます。ご確認ください。
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