プロが教えるわが家の防犯対策術!

親から遺言書で一つの土地を
Aが2/3、Bが1/3と分割して相続する事になりました

この場合相続後に
どちらかが事故や病気で死亡した場合は
お互いに「法定相続人」「相続人」で無いと
思いますが土地の所有権はどうなるのでしょうか?

どちらかに所有権が委譲されたりしますか?
それともA、Bそれぞれの割合のままで
それぞれの相続人に相続されるのでしょうか?
またはA、Bは自分の持分を血縁のない
指定した相続人に相続させる事ができますか?

質問者からの補足コメント

  • 遺言書には持分の割合しか記載がない場合
    土地の線引きはどうやって行いますか?

      補足日時:2022/11/12 23:15

A 回答 (2件)

一つの土地を分割して相続する場合は、一般的には共有持ち分として


登記上1/3と2/3などとして記載します。
分筆と言って境界線を決めて土地を分けてしまうことも可能です。
その場合は双方合意のもと境界線を決めます。

共有持ち分をそれぞれ持ったままどちらかが亡くなると、
その持ち分は亡くなった人の相続人のものになります。
遺言書などにより法定相続人でない他人に遺贈することも可能です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど遺言書が無ければ自動的に取られてしまうのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/13 05:35

>「法定相続人」「相続人」で無いと思いますが


相続人になるケースもある。

>所有権が委譲されたりしますか?
相続が発生するケースもある。

>それぞれの相続人に相続されるのでしょうか?
それぞれの相続人がいるならば、そちらに相続される。

>指定した相続人に相続させる事ができますか?
「遺贈」となるが可能

>どうやって行いますか?
両者の合意。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

遺贈の為には遺言書は必要ですね!
ありがとうございました

お礼日時:2022/11/13 05:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!