
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の手取りが1億円あった場合
>配偶者なしで控除は青色申告のみです。
「手取り=所得」ということでしたら、次の①~③の合計が控除額です。
①所得税分
(寄附金ー2,000円)× 45.945%
②住民税分
(寄附金(※)ー2,000円)× 10%
※ 総所得金額等の額の30%が限度
③住民税の特例分
(寄附金ー2,000円)× 44.055%
ただし、住民税所得割額の20%が限度
つまり、控除限度額は…
(住民税所得割額×20%)÷ (100%-45.945%-10%)+2,000円
です。
乱暴な計算ですが、住民税所得割額を1,000万円(所得×10%)とすると、約454万円になりました。
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