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5年前、自宅敷地の一部に一戸建て貸家を建設し調剤薬局に賃貸しています。建物建設資金は建設協力金として借主から提供を受け、毎月の家賃から相殺。期間15年の普通借家契約です。契約書によれば賃料は5年ごとに「諸般の経済情勢の変化、公租公課を考慮して」改定することができる、と定めており、今回5年目となりの賃料改定を要請しました。5年前と比べ接面道路の路線価は25%上昇、土地の固定資産評価額は17%上昇しているため、17%程度のアップを求めています。しかし先方はコロナの影響で売上が落ち込んでいるなどの理由で家賃値上げに難色を示しています。
そこで質問です。
1.固定資産評価額程度の賃料アップ交渉は妥当でしょうか
2.売上の減少は賃料交渉にあたりどの程度考慮されるのでしょうか。仮にそれを考慮する場合、証拠として売上減少のエビデンスを求めることは可能でしょうか(帳簿、決算書等)
3.その他交渉にあたり踏まえておくべき点があればご教授ください。
ちなみに物件のすぐ近くには診療所が3つあり、薬局としては絶好の立地です。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

賃料改定には次の三つの要素が必要です。


1) 公租公課の著しい変動があった場合。
2) 著しい経済変動があった場合。
3) 近隣の類似物件との家賃の比較で著しい格差がある場合。
以上の三つの要素がなければ改定は難しくなります、今回の改定には上記の要素が一つも含まれておりませんから改定をするのは難しいでしょう。
貴方の理屈から行くと租税が上がったから家賃を上げるといった理屈になりますが、それなら店子も貴方と同じ理屈でコロナで売り上げが落ちたから家賃を下げろという事になります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/07 16:45

地方は代替わりすると略全て値上がりします。


話の分からない馬鹿息子で困ったと良く効きますが
安く借りられた時があるの忘れてるだよね

貴殿は正しい!

初めより後から高くするの当たり前です。
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