

この質問は前にした下記の質問とほぼ同じ設定ですが、
やや質問内容が異なるので、別の質問として立てました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3218826.html
http://sanwa.okwave.jp/qa3218826.html
改めて、状況や設定を書きます。
私はマンションの1室を借りていて、家賃は口座振替です。
振込み・振替手数料は、私が負担することになっています。
家賃は前月の26日に引き落としになることになっています。(10月分ならば9月26日ということ)
管理会社とは別の収納代行会社というところが、収納を代行しているようです。
最初に契約をしたときに、管理会社から
「口座振替申込み手続き期間中賃料の振込先」
という紙をもらいました。
契約後、口座振替の手続きに時間(1、2ヶ月?)かかるので、手続きが終わるまではそこへ振り込んでください、とのことです。
また、残高不足で引き落とせなかった場合も、そこへ振り込んでください、とのことです。
家賃は仮に1ヵ月5万円としましょう。
ここからは、仮の話です。
8月の或る日、管理会社から「10月分から、家賃を5万円3000円に値上げします。」という手紙が来ました。私は、「それには合意できません。」と手紙で管理会社に返事しました。
これから値上げになるという、前月の9月26日に間に合うように、
私は、5万円プラス引き落とし手数料の分(5万3000円には満たない)を、口座に用意しておきました。
9月26日には家賃は引き落とされず、そのまま残っていました。
後日、管理会社から、手紙で、
「残高不足で引き落としできませんでした」
との連絡が来ました。
管理会社はあくまで家賃は5万3000円と主張するようです。
さて、私は、上記の振込み先に5万円を振り込もうと思いました。
しかし、私は、そのときに「はて」と思いました。
この5万円はいつまでに振り込めばよいのでしょうか。
直ちに振り込めばよいですか。
9月26日を過ぎているので、既に履行遅滞でしょうか。
それとも10月末でしょうか。
賃料を支払わなければ借主としての義務を果たしていないので、いつかは必ず払わなくてはいけないです。
契約書では、26日に翌月分を口座振替で支払うことになっています。
しかし、私は今までの家賃分引き落とされるように、きちんと口座に用意していたのであり、引き落とされなかったことについて なんら責められるべきではないと思います。
そもそも、家賃の値上げは管理会社が一方的に言っているだけじゃないか、という気持ちです。
そうすると、民法614条では当月分を当月末までに払えばいいというので10月末になるのかなあ、という気もします。
しかし、前の質問に対する回答では、
口座にお金を用意していただけでは弁済の提供としては弱い
という意見がありました。
私は、9月26日には弁済の提供にならない(弱い?)ことしかしていないのに、10月末支払いで本当にいいのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すみません、前回投稿ではちょっと間違っていたかもしれません。
お書きの設例では、賃料増額について当事者の合意が無いのですから、それについて最終的に確定するまでは、賃借人は従前の賃料を契約どおり払っておけばよいこととなります。
9月26日については、賃借人が契約どおり口座へ従前の賃料を用意していたのにも関わらず賃貸人からの事前の通知なく引き落とされなかったわけですから、賃借人の用意は493条にいう「債務の本旨に従って現実に」なされた弁済と評価できるように思います。つまり、契約に従って口座に5万円を用意していたことで、弁済の提供になるかと思います。
そして、引き落とされなかったことにつき手紙で通知してきたのは、翌月以降も同様となるものと推測できます。そのため、この手紙をもって「債権者があらかじめその受領を拒」んだと評価できますから、10月以降については、法文に従い賃借人から翌月以降毎月、口座へ5万円を加算した旨の「通知」をすることで、弁済の提供になるかと思います。
無論、供託は非常に有効な手段ですが、供託でなければならないというわけでもありません。なお、供託する際に一定の費用はかかるかと思います。
No.1
- 回答日時:
まず、お書きの民法614条は、契約書で何も決めていない場合に適用されるものです。
契約書に定めがあれば、その内容が公序良俗に違反する等の酷く一方的なものでない限り、614条の適用はありません。お書きのケースでは、契約書の定めが弁済期となりましょう。さて、お書きのケースについては、賃貸人が増額賃料でないと受け取らないと言っているとのことですから、民法493条にいう「債権者があらかじめその受領を拒」んだ場合に当たるものと思われます(大判昭和10年5月16日)。この場合、引落口座に増額前の賃料を容易していたのは、「弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告」したものと評価できるように思います。
そうであれば、次月以降も引き続き毎月その額を該当口座へ用意し、その旨を賃貸人へ通知しておけば、493条の弁済の提供になるのではないでしょうか。
ただ、正確なところは専門家に伺ってみるのが良いと思います。賃料不払いとされてしまったら、賃貸借契約を解除されるおそれが出てくるからです。
この回答への補足
>さて、お書きのケースについては、賃貸人が増額賃料でないと受け取らないと言っているとのことですから、民法493条にいう「債権者があらかじめその受領を拒」んだ場合に当たるものと思われます(大判昭和10年5月16日)。この場合、引落口座に増額前の賃料を容易していたのは、「弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告」したものと評価できるように思います。
「大判昭和10年5月16日」というのはネット上で検索してみたのですが、見つかりませんでした。
もちろん正確なところは専門家に聞かなければならないのかもしれませんが、ご高説では「口座に従前の金額分用意していたことによって、弁済の提供に当たる」ということでしょうか。
「口座に従前の金額分用意していただけでは弁済の提供にならないが、あらかじめ『口座に用意している』と通知した上で口座に用意していれば弁済の提供になる」ということでしょうか。
さて、9月26日には無事履行遅滞には陥らなかったとして(というか「履行遅滞の責任はなくなった」と言ったほうがいいかもしれませんが。)、このあと私(借主)は振り込むのがいいでしょうか、それとも供託するのがいいでしょうか。
振り込めば振込み手数料がかかります。供託の場合はよくわかりません。
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