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現在彼氏は社宅、私は一人暮らしをしていますが
近々私のアパートで同棲をすることになりました。

事情があり、彼が「契約の当事者になりかつ家賃などを支払う」
必要があるのですが、この場合

1.私が期間内名義変更をすれば良いのでしょうか?
  
2.1が正しい場合、申し出は通常何か月前までにすべきでしょうか。
  (私の契約書を見ると解約は2か月前までに知らせる必要があるようです)

3.名義変更にお金はかかるものでしょうか?
  私が契約の当事者である状態を継続することはなるべく避けたいのですが、
  高額なら検討しようと思います。

4.その他考慮すべきことはあるでしょうか?


同棲解除の場合の質問はいろいろ拝見したのですが
同棲を始める場合がよくわからず・・・どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約当事者をあなたから彼にすることはできますが、新規の契約扱いになります。



(1)現在のあなたの契約書には、「居住者人数:1名」と記載されているはずです。
 同棲して2名となると、違反になりますね。

(2)あなたから彼へ契約当事者を変えるということは、本人審査のやり直しや、保証人変更の問題も出てきます。

単純に「家賃が払えるからいいだろう」ではないのです。

というわけで、あなたがそのアパートに入居したときと同じように、敷金、礼金、仲介手数料などなどが必要ということになります。
まあ、敷金は一旦あなたに返還されて、そのまま預けることになりますから、必要ないことになりますが。

契約書に記載されている2ヶ月以上前に申し出て、名義変更したい旨を伝えてみてください。
後は相手方の判断です。
ひょっとすると、事務手数料だけで済むかもしれません。
期待はしないように。
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この回答へのお礼

入居者1名の時点で契約し直しなのですね。
わかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/17 23:14

結論を言えば、大家(不動産屋)さん次第ですね。




そもそも、先の回答にもあるように「1名入居」を前提としたアパートであれば名義変更というもの自体が存在しません。

ですから、契約解除→新規契約という流れになります。
当然ながら、敷金・礼金が必要な物件であればその費用と手数料が必要になって来ます。




ファミリー型であっても、通常は同居者を明記していますから契約者である旦那さんが死亡したとか、離婚し奥様と子どもが住み続けるとか…名義を変更する必要性が無ければ認めてくれないと思います。

名義変更が可能な場合でも、新たな名義人の審査や保証人の選定などの必要な手続きを踏まなくてはいけません。手続きに必要な費用は家賃1ヶ月分が通常であると思います。
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この回答へのお礼

入居者1名の時点で契約し直しなのですね。
わかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/17 23:14

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