
先日、父親が亡くなり、相続人は母と私の二人です。実は、父親はマンションや貸店舗等を沢山所有しており、とても人情に脆くて、家賃の未納があっても催促することもなく、払えないから待って欲しいと泣いて頼まれたら、あるとき払いの催促なしで話をしていたようです。
その中でも、20年ほど前にかなり大きな店舗を貸した人は、もう10年以上家賃の支払をしていません。契約書は最初の契約書のみで賃料は20万円なのですが、その5年後、うちの父親がお金をだして増築をして、その際に、家賃を25万円としたのですが、そのとき、契約書は交わしていなかったようです。
今回、父親が亡くなり、相続税の問題もあり、母と私のどちらが相続するかはまだ決めていないのですが、二人で、その店子のところに、未納の家賃と今後発生する家賃も支払って欲しいとお願いに行ったのですが、他にも借金があって、1円も支払えない。父が生前あるときに払えばいいと未払いに関しては、黙認していたので、今更、家賃を請求するのはおかしい。と、反対に怒鳴られてしまいました。
母と二人で、未払い家賃の催告をして、契約の解除をしたいと思っています。
ただ、店子や周囲の人は、それは絶対無理だと言います。
父が生前、黙認していたということで、今後も家賃の支払もないまま、そのお店に居座られても何もいえないのでしょうか?どうしても納得できませんので、みなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
手間と費用と時間はかかりますが解決はできます。
口約束で、「有る時払い」と言った以上、支払期日がなくなったと法律上解した場合、未払い賃料は不確定期限付きの債務となったと思われます。その場合には、民法412条3項により「期限の定めのない債務は「債権者が債務者に履行を請求した時」から履行遅滞となる。ので、請求をした時点で支払期日となり、その日から履行遅滞で遅延利息も請求できます。
ただ、いつからの分を請求できるかと、家賃値上げの合意を相手が否認してくるかなど不確定要素も多く、専門家によりテクニックも必要になると思います。
例えば、家賃は、毎月支払いという定めと思われますが、民法169条は「年またはこれより短き時期をもって定めたる金銭その他のものの給付を目的とする債権は、5年間これを行わざるによりて消滅す。」と定めておりますので、5年の消滅時効にかかることになります。そこも債務承認させたりすることにより時効利益を援用をさせないようにすることも可能かもしれません。
いずれにしても、未払い賃料の支払いを催告し、債務不履行と関係破綻を理由として契約を解除し、支払請求訴訟と明渡請求訴訟を提起します。
支払請求については、確定判決により債務名義を取得しますが、相手にお金が無ければ(または判決に従うつもりが無ければ)、履行されませんので、売上、銀行預金や自動車、電話、動産の差押えをします。その後預金、現金以外は競売の申立を行い、最悪自己競落し処分してしまいます。(すでに店は潰れているはずです。)
また、住宅が兼用ではなく、店舗だけでしたら明渡の強制執行も少しは楽ですので、状況にあわせて合法的に攻撃を行い出て行ってもらうしかないでしょう。(通常は途中で出て行きます)
最悪でも過去の賃料回収が不能でも、新たな健全な店子からの賃料収入ができるようにはしたほうが良いです。
何件かやっていますが、専門の弁護士に最初から相談し委任した方が良いです。
No.2
- 回答日時:
法律上の解決は家賃の未払いを理由に契約解除。
契約解除後出て行かないので強制執行。
上記の事を正式に進めるしかありません。
回答ありがとうございます。内容証明で一旦は催促して、その後、契約解除をしようと思っています。店子がかなりの変人なので、周囲の人は何をしても無理だと言います。専門家に相談しようとは思っていますが、ある程度の事前知識をもっておきたくて質問させていただいております。もし、詳細におわかりでしたら、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
素人が対処するのは難しいと思います。
家賃未払いの店子を退去させるには、それなりのテクニックが必要だと思います。相続する内容が複雑であると思われますので、弁護士に相談なさってください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。専門家に相談しようと思っているのですが、父が生前暗黙の了解をしていたということで、難しいのではないかと・・・それから、店子がかなり変人で通っている人なので、とても不安でもあります。私自身も、ある程度の予備知識を得ておけたらと思って質問させていただきました。引き続きアドバイスいただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。
補足日時:2005/07/23 22:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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