
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です。
書き忘れです。>毎年、更新される家賃算定では私を含め家族全員の収入が勘案され家賃を納めているのであり、
この前提が、崩れているのかもしれません。
収入調査はあるけれども、退去対象世帯としての家賃決定であるということです。
だいたいの場合、収入超過の場合の家賃と退去世帯としての家賃が同額のことが多いので錯誤が起きるようです。
こちらの県営住宅でも親が他界し、子供がそのまま住む(継承権なし)の場合は、収入調査は便宜的にありますが、基準以下の収入であっても退去対象世帯としての家賃です。
この回答への補足
1964orihime さま
何度も、回答頂き真に有難うございます。県は「出稼ぎ的であればともかく何年も他県の住所と成っていることが契約者として如何なものか」と応対され、入居条件という前提が崩れている入居者との判断で、申請の資格を失っているとされるものです。子供がそのまま住んでいる状態を例としてご意見を頂きましたが、似たような事案でしょうか。入居基準は分かりやすく且つ、厳格な運営が必要なことは理解できます。他に抗弁があればご意見下さい。
No.3
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
>家族の一人が住宅を出た為家賃の減額申請を申し出たところ、借主の住所が他県での申し出は入居基準に合わないので減額申請も受けられないとされた点です。
既に、貴方の家では、借主の住所が他県のため、退去の対象なのではないでしょうか?
こちらの県での県営住宅では、退去の対象(入居基準に合わないもの)の家庭に対しては、近隣住居の家賃を勘案した金額を請求することになっています。
ですから、既に今の家賃が、収入に連動したものではなくなっている可能性があります。
書類上は既に退去の対象で、強制執行(明渡請求)されていないだけということになります。
収入に連動した家賃ではないのですから、減額申請をしても却下になったものと推測します。
もう一度、入居基準に合わない家庭の家賃についてお調べになってみてください。
No.2
- 回答日時:
良く分からないので、補足をお願いいたします。
借主の貴方が、隣県に住所を移しているということは、入居の条件を満たしていないということですよね?
悪く言うと、今住んでいる方に、又貸ししている状態になってしまうのではありませんか?
本来であれば、貴方が県営住宅に住んでいないのですから、家賃の減額になりそうですが、家賃の減額を認めると言うことは、借主がそこに住んでいなくてもかまわないと言うことになってしまいます。
役所としては、仕事で今だけ他県にいるけれども、本拠地は県営住宅にあるという理由で、居住を認めているように思います。住民票は他県だけれども本拠地は県営住宅のところにあるのだから、家賃は払って下さいね。と言う理論です。
もう数年今のような状態が続いているとのことですが、担当者が変われば、県営住宅の借主が他県に住所を移しているということで、退去を命じられた場合、どのように反論するご予定でしょうか。
本来であれば、県営住宅に借主の居住が無いことは退去の理由になります。
現在住まわれている家族のどなたかに名義変更するのは難しいのですか?
この回答への補足
1964orihime さま
ご意見有難うございます。10年ほど前から家族で住んでおります。勤めの人員整理で他県で働くようになりました。新しい勤めの事情で住所変更をせざるをえませんでした。新しい勤めは実家の近くであり、平日はそこから通うことが多く県営住宅は休みのときに帰ります。家族はそれぞれ勤務先があり、生活の実態は県営住宅にあります。県営住宅の運営費が県民の税金によりまかなわれているという点では他県に納税をしている人を住まわせるには問題があると思います。家族は県営住宅の所在県で納税しているのですが厳格な運営といえば入居資格を失っているといえるかもしれません。その理由による明け渡しにはいつでも応じます。今回、皆さんにご意見を伺いたいことは、家族の一人が住宅を出た為家賃の減額申請を申し出たところ、借主の住所が他県での申し出は入居基準に合わないので減額申請も受けられないとされた点です。毎年、更新される家賃算定では私を含め家族全員の収入が勘案され家賃を納めているのであり、住所を理由に退去を求められればいつでも応じますが、家賃算定(減額申請)については入居基準とは別に考えられることではないかと思った次第です。この年になると頭の中が理路整然とスッキリと整理出来ません。みなさん、よろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
これは、連動しています。
居住権利として、同県内居住という原則がありますから、相談者の場合は入居基準に適っていません。
近いうちに、調査があると思いますが、住民票のない居住者(契約者)は退居の要請対象になります。
もう一度、きちんと入居基準を熟読確認してください。
正直、市県民税を他府県に払うことで、当該県民サービスを受けたいということが問題です。
この回答への補足
yamato1208さま
ご意見を賜わりありがとうございます。このような状態が5,6年続いております。毎年、更新手続きをする際、住民票を提出して事情を述べております。市県民税を他府県に払い当該県民サービスを受ることは入居基準に合わず違法状態の利用と言えるのでしょう。その点では退去の要請を受けてもやむを得ないと思っております。しかしそのことと、家賃算定が連動しているということについて頭の中がスッキリしません。連動している、ということを具体的にお聞かせ下さると幸いです。
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