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いろいろ調べてみたら住居侵入罪は親族相当例は適用されないって書いてあったんですけど祖父の鍵がかかってる家に鍵屋を使ってあけて侵入して住むのは不動産侵奪罪と住居侵入罪どっちの罪ですか
もう一個調べました
https://sumaho-study.com/residence13/
他人の管理する家屋の一部を、自己の居住として使うため、管理者の意に反して不法に占拠した事案で、裁判官は、
不法領得の意思で不動産を奪取したものであり、被告人の右行為は刑法235条の2の不動産侵奪罪を構成する
被告人の本件所為が不動産侵奪罪に該当する以上、不動産侵奪の行為としての本件所為が、不動産侵奪罪のほかに、別異の犯罪を構成するものとは解し得られない
と判示し、原判決が本件所為につき、住居侵入罪を適用したのは誤りであり、住居侵入罪は成立せず、不動産侵奪罪のみが成立するとしました。