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No.2
- 回答日時:
弁護士に依頼して抗弁するのでなければ,樹木の撤去要請は拒否できないように思います。
まず大前提を確認する必要があります。その樹木は,法人が植えたのか,所有者である当時の理事長が植えたのかです。それによってその樹木の所有者=撤去義務者が決まります。
それから借地契約書を確認して,借地の範囲を確認することも必要でしょう。借地契約は土地の一部分に成立させることも可能です。借地部分以外の樹木に関しては,借地権者には基本的に責任はないはずです。
借地ですから,その借地の利用権は借地権者にあるはずです。ですが理事長が地主であり,その理事長が法人の実質的支配者ということである状況を鑑みると,理事長個人が植栽をした可能性も否定できません。理事長個人が植えたのであれば,その撤去は法人の義務ではないことになります。
庭木が30本ですから,そこには費用が発生していたものと思われます。法人の会計帳簿を調べることで,それがわかるかもしれません(30年も前のことならもう記録は残っていないかもしれませんけど)。もしもその樹木が資産として法人会計に計上されているなら,それは法人の所有物ということなのでしょう。法人が費用負担をしていたり,資産計上しているようであれば,その事実が,法人が撤去すべき根拠になります。
ただ,樹木の植栽に多額の費用を要する場合等では,理事長の独断ではなく理事会の承認が必要なケースもあります。それを経ていないようであれば,それは理事長が勝手にやったことですから,その尻拭いを法人に押し付けるのは不合理です。そのうえその理事長は地主でもあります。地主は保護すべき善意の第三者には該当しないので,それを証明できるなら,地主に撤去費用を負担させる(法人は「庭木が植えられたままで引き渡せば足りる)ことも可能になるかもしれません。
ただ,こういうことの証明や主張には,高度な法律判断が求められると思います。弁護士でないとまず無理でしょう。
そしてそれをやってもらうには,結構な時間と費用,それと依頼人である法人側の相当な労力も必要です。弁護士には依頼を断る権利があります(依頼をされてもそれを受ける義務はない)ので,やってもらえるかどうかもわかりません。着手金を払って色々調べてもらったけど,思うような結果が出せそうにないと言われてしまうかもしれません。
場合によってはそんなことをするよりも,素直に樹木の撤去をしてしまった方が安上がりかもしれません。
とりあえずは樹木撤去の見積もりを取って,それから法人内の資料も確認したうえで,弁護士に相談してみる(撤去に関する抗弁の依頼をした場合,いくらぐらいかかるのかも聞いてみる)しかないように思います。
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