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こっちが車に乗っていたとして、横断歩道を歩行者が渡ろうとしてたので車を一時停止させて、歩行者に道を譲ったふりをして、歩行者が渡ろうとした瞬間にクラクションを大きく鳴らして急にスピード出して車を走らせて歩行者を怖がらせたら犯罪ですか?何度も同じようなことを繰り返してたらどうでしょう?

A 回答 (6件)

犯罪です。


基本的には道交法内の違反ですが、内容によっては刑事事件になる事もあります。
詳しくは、#9110に連絡すると詳しく教えてくれると思います。
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その行為は交通違反


繰り返したら、警察に情報提供される可能性があり
警察が動いたら、現認で検挙かもね
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クラクションは、標識で指示された場所か危険回避の目的以外で使うことは禁じられています。

道路交通法第54条第2項にはこのように書かれています。

「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

つまり、合図・挨拶・お礼などのクラクションはすべて間違った使い方ですし、遅い車に対して威嚇のためにクラクションを鳴らすのも当然いけません。歩行者の飛び出しをクラクションで注意する使い方や、信号が青になっても前の車が進まないためクラクションで教えてあげるのも交通違反です。

つまり、クラクションの正しい使用シーンは、原則として「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」=「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所のみということになります。

使用してはいけない場所で使用した場合には「警音器使用制限違反」が適用され、違反点数は加算されませんが、車両を問わず3,000円の反則金が科せられます。
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安全運転義務違反下手すれば脅迫罪ですね。

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脳内で妄想するだけなら犯罪ではありません。

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やるのですか?


やっているのですか?
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