
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質主様の別の質問に答えてきましたが、質主様の能力に比べて賃金が安いのであれば、このまま不満を抱えて働くよりは転職した方が良いですよ。
> 休日日数が、“96日”(隔週•土曜日休み)
1年は『52週+1日』であることから、労働基準法に定める休日の規定には反していない。
だが、完全週休二日制になっている会社が多いと思うので、単純には52×2=104日。実際には105日の休日でないと嫌ですね。
> 昇給なし•残業なし,
給料
必ず昇給するモノではない。
賞与
必ず支給されるモノではない。
残業
労働者側の考えはマチマチだが、法律の関係で経営側としてはないに越したことは無い。
> 8時間労働
1日の労働時間としては労働基準法の範囲内だけど、休日の日数が96日ということは「週40時間」という労働基準法の範囲に収まっていない週が発生していると思います。
変形労働時間制がとられていない事業場においては、「週40時間」を超えた労働時間は時間外労働となるので、予め給料の中に含んでいない限り残業代を支払わなけけばなりません。支払われていないのであれば「賃金不払い」ということで、労働基準法違反となります。
また、残業代が支払われているかどうかとは別に、労基法第36条に基づく届け出[36協定]が提出されていないと、会社は残業及び休日出勤を命令できません。
→「会社としては命じた覚えがない」と言ったところで、出勤日(休業日)を決めた段階ですでに命じていることになる。
No.2
- 回答日時:
年間休日数が気になるってことであれば、こちらの記事が参考になるでしょう。
↓
年間休日105日はフルタイムで働く人の最低ライン!法定休日と法定外休日の違いを解説 | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/105-days-of-a …
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