
A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
1 税法の配偶者控除
入籍してない内縁の妻はだめ
2 社会保険上の被扶養者
入籍してない内縁の妻でもOK
ただし年間収入額が130万円を超えると被扶養者認定されない。
税法と社会保険は「考え方が違う」ので、ひとこと「扶養になれるかどうか」と判断ができません。
No.4
- 回答日時:
相変わらずのデタラメな回答があるので、
回答します。
そもそもの疑問点は、
法律で税金の扶養はできないんだから
社会保険の扶養の130万の条件も
関係ないんじゃないのか?
といった感じですかね?
それは、違う法律で決められている
ことなのです。
税金の法律、所得税法では、
内縁関係の人が対象外と規定しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
因みに配偶者の場合、
給与収入で103万以下の場合
扶養家族とみなしており、
配偶者控除が受けられます。
103万を超えても
配偶者特別控除という制度があり、
150万まで同じ控除額が受けられ
201.6万未満まで控除があります。
それとは別に社会保険の扶養条件が
あり、事実婚も範囲としているのです。
健康保険法第3条第7項
https://www.kobe-kikai-kenpo.org/huyou_youken.htm
社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合は、
月収で108,334円未満が原則です。
★通勤費込で月108,334円未満がポイントで
★一般的に月額が3ヶ月平均でこれ以上だと
★脱退となります。
ということで、
現状の社会保険の扶養は
月108,334円未満の月収を
守って下さい。
大企業で106万以下とかいうのは
デタラメです。
あなた自身が勤務先で社会保険に
加入する条件の一部の条件であり、
しかも現状従業員101人以上が
条件となっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
★扶養条件とは何も関係ありません。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>事実婚は、彼自身扶養控除は出来ないらしい…
戸籍上の夫婦であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
戸籍上の夫婦であれば、夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いずれにしても事実婚では、夫に配偶者控除または配偶者特別控除を取る資格はありません。
>控除が出来ない場合も…
税と社保は別物、相互に連動するものではありません。
>社会保険の扶養にはいっておくには、年始130万をパート勤務でこ超えたらダメ…
社保は税金と違って年始~年末の 1 年間で見るのではありません。
任意の時点から向こう1年以内の収入見込みが 130万以内かどうかです。
特定の大企業では 130万でなく 106万です。
まあ、1月に就職するのなら年始~年末の 1 年間ということになりますが、例えば 3 月に就職なら 3 月から来年 2 月の 1 年間というくくりになるのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>控除が出来ない場合も、社会保険の扶養に
はいっておくには、年始130万を
パート勤務でこ超えたらダメなのでしょうか?
税の扶養の対象になるかどうかと、社会保険の扶養は関係がありません。
パートでの収入(=給与収入)がある場合、大抵の健康保険では年収130万円を超えると(=月収108,333円を超える状態が続くと)扶養になれなくなります。
あと、パート先で月収が88,000円を超える働き方をされると、パート先で自分で社会保険に加入することになる場合がありますので、その場合も結果的に扶養を辞めることになります。
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