A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
サラリーマンが年の途中で退職した場合、住民税の年度内未納分は、
1. 自分で市役所または銀行等へ納付
2. 退職時最後の給与で一括納付
3. 新会社で給与天引き
1.番がが原則
2.番は、退職前に会社からどうするか聞かれることもあります。
聞かれなかったのなら 1.番。
3.番は、あなた側から会社へ、積極的にアピールしなければ手続きしてもらえません。
会社に途中入社者の住民税まで代理徴収しなければならない義務はないので、会社が自動的に、勝手にやってくれることはあり得ません。
会社に天引き依頼をするにしても、会社と市役所との間で調整に時間がかかります。
すでに納税通知書が来ているのなら、何回かの分納となっているはずですが、少なくとも最も近い納期分だけは自分で払いに行っておかないと、延滞扱いとなりペナネティが発生しかねません。
ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
転職先の会社が給与から手引きしても、その納付書で支払おうとも納付する額がかわりません。
入社したばかりの会社の総務の手間を増やすだけなので、今年度分は納付書で納めればどうですか?
また、来年6月からは天引きになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/18 11:28
ご回答ありがとうございます!とてもわかりやすかったです!すみませんそれともう一個質問なのですが12月〜5月分を自分で払うとして、
来年の6月から自動的に天引きになるのでしょうか?それとも会社に言わないと天引きにならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
転職先にその市県民税の納税通知を持って行って特別徴収してください、とおねがいしないと勝手にやってくれるというわけではありません。
それをあなたの会社が特別徴収(給与天引き)の申し込みを役所にして、役所が変更しない限りは令和4年度分はその納付書で支払わなければなりません。
とにかく、会社の人事に通知を持って行って相談してください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 住民税 住民税について質問です。 2022年6月10日付けで退職してその翌日6月11に新しい職場に転職しまし 5 2023/05/26 17:09
- 住民税 転職に伴う住民税の手続きについて A市の地方公務員を3月まで勤務、今年度(4月)より同じ県内B市の地 3 2023/04/19 21:01
- その他(税金) 日雇い労務者の納税、健康保険料はどうなるのか 4 2023/01/03 12:14
- 住民税 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について 3 2022/12/25 23:06
- ふるさと納税 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税の決定通知書について 2 2022/06/08 22:32
- 所得税 住宅ローン 1 2022/11/19 00:45
- 確定申告 確定申告、年末調整認識これで合ってますか? 2 2023/01/14 00:02
- 住民税 住民税について質問です。 今年三月で退職し、4月から新しい職場で働いております。 産休育休等で、一昨 2 2022/06/10 20:47
- ふるさと納税 3月15日以降に確定申告をした場合について(更正の請求) 6 2022/06/29 21:24
- その他(暮らし・生活・行事) 10万円より50万円もらえる方がいいと思いませんか?。 5 2022/07/09 23:39
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
2024年秋頃追加給付金
-
領収済通知書が送られてきたの...
-
政府は健康保健の扶養枠年収130...
-
今年の3月までは実家暮らしでし...
-
税務署から封筒が届いたのですが
-
年金受給者を対象とする定額減...
-
差し押さえ予告書について
-
所得税の修正申告について 扶養...
-
バイト 税金
-
友人がもう10年は夜職していて...
-
税金滞納による給与差押え
-
アルバイトの学生でも課税証明...
-
妻の年収が微妙に上がり、扶養...
-
税務調査の過去3年分って
-
会社員の税金対策で、自分の給...
-
追徴課税されたら、そこの顧問...
-
税金の計算方法について教え下...
-
日本学生支援機構はどこから財...
-
岸田文雄は税金泥棒ですか?
-
アルバイトの扶養について質問...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
市民税県民税納税通知書が来た...
-
市県民税、天引きされない会社...
-
納税義務者死亡の場合の市民税...
-
育休中の市民税
-
市民税・県民税について
-
市県民税を普通徴収から特別徴...
-
育児休職中の都民税
-
臨時福祉給付金の対象でしょうか?
-
確定申告の社会控除保険額がわ...
-
「月曜日までに」とは、いつまで?
-
源泉徴収票を落とした場合
-
メンズエステで月に80万くらい...
-
謝罪文で、適切な表現が見当た...
-
アマゾンに日本で税金を払わせ...
-
一時所得で市民税、県民税も払...
-
自動車税の納税書が届いたので...
-
県証紙の勘定科目を教えてくだ...
-
大学生です。 先週 リアクショ...
-
知人を脱税で告発したいけど・・・
-
軽減税率で仕入れた商品を売る...
おすすめ情報