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彼氏が飲食店で女性の人と浮気をしており、それに気づき
その飲食店に行って料理長の人しかいなかったので、料理長の人にタメ口でイライラもしてたので少し強い言い方で彼氏がどこに行ったのか聞いてしまいました。そしたら、「誰に口聞いてるとや」って怒られました。不快に思ったのか外に出ろとも言われ飲食店から出され、営業中だからと言われました。その時、カウンターにはお客さんが1人もいなかったです。個室に1組お客さんがいただけです。後日、彼氏からその飲食店の料理長が出禁って言ってたよと言われました。そもそも、こんなことで出禁にできるのでしょうか?彼氏に言わず直接言わないと意味ないのでは、?今回は爆発しちゃって軽率な行動をとってしまいましたが、私普段は温厚です。

A 回答 (8件)

いままでのご回答は、概ね妥当であり、わたくしも同意見であります。



すなわち、飲食店においても、民法の【契約自由の原則】に基づき、客を選ぶ権利は有しておりますし、また、店側から退去を要請されたにもかかわらず退去しなかった場合には、法的には刑法上の【不退去罪】に問われる可能性もあります。

なお、ちなみに、以下のとおり根拠規定を掲げておきます。


【契約自由の原則について】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

※具体的には、
①契約するかしないか、②だれと契約するか、③どのような契約内容とするか、④契約を書面にするか、口頭でするか、などです。
このため、法律上は、飲食店においても、客を選ぶ権利があります。


【不退去罪について】
●刑 法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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ついでにいっておくと


その施設の目的と異なる理由で勝手に入れば不法侵入罪
たとえば食事を客に提供する場に
全然関係ない用事で、了承を得ず勝手に入ったことはそうと言えなくない

出禁を破れば不退去罪になるかも。
私有地で相手がお帰りくださいと言ってるのに
出ていかなかったら不退去罪になります
例えばこれは個人宅に訪問販売とかに来た人とかに使われることもありますね
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個室に客はいたわけだし


入ろうとした人もあなたみたいな人が揉めてたら帰るかもしれないでしょう

そもそも公共性のある病院や公共交通手段と別で
ここのお店などは客を選ぶことができます
自由契約ですからね
商品をレジへ持っていって買うとか
食べ物頼んで食べてかね払うとか
あれも一応契約です

それで、例えば店はドレスコード設定し
守ってない人はお断りとかもできるわけです。
法律でって、法律の下にも個々のルールがあるでしょう
そもそも飲食店の女性と浮気してるからって
彼氏がどこいったか料理長を問うのもおかしい


あなたが普段温厚だろうがどうでもいい

店に迷惑かけたのは確かなんだから

だったら彼氏が浮気しちゃだめとか法律にはないし
彼氏彼女なんて関係は法律で決められてないですよね
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>>そもそも、こんなことで出禁にできるのでしょうか?



学校の校則とか、会社の社則ってのは、法律で決まっているものではありません。
じゃあ、無視していいのでしょうかね?
同様に、お店の出禁も法律で決まっているものではありません。

ちょっと前から、なんでもかんでも「法律で決まっているの?」なんて言い出す輩が増えています。困ったものです。
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飲食店は、公序良俗に反しない限り、契約自由の原則により、誰を顧客として受け入れるかを経営者が選択・決定することができます。



「公序良俗に反する場合」とは、憲法上で禁止されている「人種・信条・性別・社会的身分・門地(出身地)」を理由とする差別的制限の場合です。

そうでない場合は、他の入店客に提供する店の静穏や落ち着く雰囲気など店の雰囲気を守ることもまた店が提供するサービスの一部であるので、店主が判断して適さないと考える人物の入店を断ることができます。

最も典型的なのは、「暴力団風の人の入店をお断り」というケースです。
この場合は、過去の事実など無関係で、それらしい人物が店内にいるだけで一般客が入店を躊躇してしまうことや、入店して注文後に理不尽なクレームをつけて金品を要求するトラブルの発生を未然に防止するために、拒否することに合理性があると裁判所が認めています。

また、過去に店内で騒いだり店主とのトラブルを招いた事績のある人についても、そのような遺恨が再燃して他の入店客への被害が及ぶと、一般の利用客の入店を躊躇させる要因になるので、自衛的・予防的意味で入店を拒否することに合理性が認められます。

そもそも、店主は全ての入店客を受け入れる義務など無いのです。
入店を拒むことで、拒んだ顧客分の機会損失(規定できる営業利益の喪失)にはなりますが、それ以上の他の顧客の離脱を防ぐ予防効果があると判断して選択するのは「私的自治」の範囲で、問題ないことなのです。
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嫌な客は出禁にする方が儲かることがわかってきています。

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法律の話を持ち出すまでもなく、「営業妨害の人」というレッテルを貼られて、以降お店に来ても「少し強い言い方で」言うに違いないというレッテルも貼られたのでしょう。


法律にないからといって、やっていいわけではありません。
社会通念上、やっていいこととダメなことがあります。
その基準はお店にあります。
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店内は「私有地」です。


公共の場所ではありません。
誰を招き、誰を断るかは所有者の自由です。

あなただって、自分の家に誰でも勝手に入っていいということにはしないでしょう?
それと同じです。
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