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家賃は1ヶ月滞納ですけど、家を出て行かなければなりませんか?契約書には2ヶ月まで猶予あり、と、ありますけど、管理会社曰く、保証人に連絡しますって言います。

A 回答 (5件)

保証会社に加入していなくて、普通の保証人として誰かの名前とか連絡先を書いていた場合、家賃の入金の確認ができないと保証人に「あなた保証人なので一旦弊社に支払、後で賃借人に返してもらってください」 と言う感じ。



連帯保証人ではないその保証人に直接支払させるというのは無理かなあ~ と思いますので、その保証人が支払うかどうか? を考えた方が良いです。

2カ月の猶予ありというのは、敷金ではないでしょうか。

賃貸契約でアパートとかを借りますと、家賃を支払わないというのがずっと続きますと、大家さん・家主さん側は裁判所に立ち退き命令を申請しますので、そのまま放置しますと、裁判所から立ち退き命令が発行されます。

そこで出ていかずに居残ると、ある日鍵を開けて立ち退き執行と言っていろいろな人が中に入ってきて、無理矢理引きずり出してしまいます。

家の中にあるものはすべて処分されますし、「行くところがない」 と言えば着の身着のまま生活保護受給者が暮らしている施設に連れて行かれますし、そこで生活保護受給の申請手続きとなります。

当然血縁者である家族に郵便で、民法で定められているので、家族がお金出してください~ と書いてあるのですが、普通は無視されるので、そこでしばらく暮らしてから生活保護受給者となり、どこかのアパートに連れて行かれる事になるかなあ~ と思います。

アパートの家賃とかは新型コロナウィルスの影響で補助金の申請すればタダだったりしますので、そういった手続きをわからないのであれば不動産会社に言えば教えてもらえますよ。

家賃とかって、いついつまでに支払うという約束ごとですので、催促でもあれば、予定とかを話し合うということをしないとマズイです。

それは大人として、「今支払えるお金がない」 というだけで、相手のある事ですので、無視したりしていると、「この人は何もできない人かも」 というイメージになりますので、どんどん人生が悪化していく感じとなる。

強制退去命令が発行されますと、1人暮らしで女性が部屋で暮らしていても鍵とか開けて、泣いたところで引きずり出されるし、行くところがないといえば、施設に連れていくしかなくなります。

そのまま生活保護受給者という手続きはしてくれるかと思いますが、そこまでの経験をしますと多くは精神病んだりしていく感じがあるので、それは回避した方が良いと思います。

日本では籠城(ろうじょう)は禁止してあり、結構厳しい措置が取られるしくみになっています。

たとえば、アパートに住む人が、「俺は仕事解雇されたのでお金がないので支払う金がないし」 という事で家賃を支払わないのに部屋に居続けますと、それ1件を認めるとみんながやるようになって世の中がうまくいかなくなってしまいます。

そんな感じでなるべくお金の工面をするようにして、お金ないとかで支払をせずにとりあえず食べていき、半年とかで強制退去とかになっていくと思うので、夜逃げするとかそんな方法をとる人もいたりします。

日本の場合、大人は自分がお金に困ったりした時に助ける友達がいるのは当たり前という前提になっていますので、すぐには追い出さないので、その間になんとかして、家賃を支払うか支払わずに逃げるか? という選択を自分でする感じでしょうか。
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払える目処があるんですか?


また、1月分の家賃を前月の12月末までに払うという契約が多いですが、1月分はしからいましたが?
12月分を滞納しで、1月分も支払ってなければ、年が明けると2ヶ月滞納です。

保証人や連帯保証人の連絡はいつでも可能です。
退去の猶予と保証人への連絡は別です。
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一ヵ月で出て行くことはありません。

居住権ありますから。自身、親の持ち家で途中から家主になった経験あります。数ヶ月家賃滞納されました。間に立った不動産屋さんから助言を受けながら遅れながらも払っていただきました。数年後に出て行きました。安いところに変わったみたいです。
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2ヶ月までと契約書に書いてあるなら、その文言が優先です。


連絡はされても仕方ないのでは?
あなたが支払えないなら、保証人が代わりに払わなくてはならないんですから。
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賃貸借契約がそうなっているならば、2か月でいいでしょう。


保証人に連絡するのは当然でしょう。
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