一回も披露したことのない豆知識

風俗で会ったお客さんから1000万円をもらい、風俗をあがりお付き合いを始めました。お金を貰う際に、欲しい理由を曖昧にしてしまいました。最初は引越し→途中から貯金がしたいと本音を伝え、了承を得てお金をもらいました。その後性格が合わず私から一方的に別れました。先日、相手の弁護士から詐欺のため返金しろと内容証明が届き困惑しています。因みにお互い貸付ではなく贈与の認識です。返金しなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>因みにお互い貸付ではなく贈与の認識です



贈与税は支払いました?
1000万を質問者の個人口座に入れた場合、おそらくそこから足がつくので、返金云々の前に脱税でしょっ引かれると思います

最近も、パパ活で何千万稼いだ女の子が追徴課税喰らったなんて話を耳にしました

いずれにせよ、返金に応じたほーがよさそうですが
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因みにお互い貸付ではなく贈与の認識です。


 ↑
贈与だと思っているようですが
文面を読む限りでは、これは
愛人契約ですね。

贈与なら贈与税を支払う必要がありますが
それはどうですか?

愛人契約で、1000万ですから、これは
公序良俗違反で無効になります。
(民法90条)

無効だから、渡したお金は返却すべき
ことになるのが原則です。

しかし。

不法(違法)な原因にもとづいてなされた給付は
「不法原因給付」といって、
法律で返還請求ができないと規定されています(民法708条)。

つまり、性行為を条件として、女性に支払ったお金は
不法原因給付に該当しますので、
女性はお金を返す法的義務はありません。




相手の弁護士から詐欺のため返金しろと
内容証明が届き困惑しています。

当初から、とんずらするつもりでお金を
もらったのであれば、詐欺になります。

しかし、そんな意図は無く。
契約後、イヤになったから、というので
あれば詐欺にはなりません。

このように詐欺の立証は難しいのです。

たとえ、裁判になっても、質問者さんが
勝つと思われます。

それはともかく、金額が大きいので
不安なら、弁護士と相談したらどうですか。

相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
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弁護士以外の者が出張って来る前に返した方が後悔しないと思うよ。

貴女にもそれなりの者がいるかも知れないが、一生後悔する跡が残るようにされるかもしれないよ。
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要するに彼の側からすれば「1000万円で愛人契約したのに、失踪するのは詐欺」ということでしょう。



質問者様側が「もらったお金をどう使うか」は全く関係なく「彼が質問者様に1000万円出した理由は愛人契約だった」ということが重要になるわけです。

それを「一方的に破棄」したのですから、詐欺で訴えるのは、まあ妥当と言えるかもしれません。

貸付でも贈与でもなく「契約に伴う対価」ですよ。
また、質問者様が贈与だと認識していたなら、今度は国税庁が贈与税を求めて追徴課税しに来ます。質問者様にとって有利になる部分はひとつもないです。
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弁護士が出てきたという事は詐欺で立証して返金させるか


示談で返済させるかです
逃げられないと思います
お金目的で付き合い お金が入ったら性格の不一致で分かれるのは寸借詐欺と同じ。相手は貴方との交際ありで出したお金 交際がなくなったら返さないとね。
その人が弁護士以外の人に返済を頼んだら水商売にも戻れなくなることもあります。
夜の街にはよくあるお話 相手を見てやらなくちゃ
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