
傷病手当金意見書交付料について
2022年11月末まで任意継続の社会保険を利用していました。2022年12月より建設労働組合の国保の扶養に加入しました。
傷病手当金が2022年12月10日まで請求できるのですが、保険証が国保に変わっているため、傷病手当金意見書交付料の保険請求ができないので、実費で負担してください、と病院に言われました。
建設労働組合の方に確認すると、扶養の人は実費負担です、と言われたのですが、ネットには社会保険同様、保険請求できます、と記載がありました。
どれが本当なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。

A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
明確な知見はありませんが、請求できるとしたら傷病手当金を請求している前健保です。
建設国保の方は関係ない傷病ですから。ただ、現在は退職後の傷病手当金について、任意継続は何の関係もないので、前健保を脱退した後の請求は出来ないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
保険請求できる相手(保険者)がいないからでは?
本来なら健康保険被保険者が傷病手当金を請求するので交付料もそのまま健康保険の保険者に請求すればいいですが、退職後の継続受給で既に保険者が変わっているなら次の保険者が負担する筋のものではないですし、前の保険者も今はもう被保険者でない方の交付料までは負担することはできないということでしょう。
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