プロが教えるわが家の防犯対策術!

今現在、大学生をターゲットにしたYahooオークションのようなものを作ろうかと思っています。
出品物に関しては古本に限定するつもりなのですが、利用者である出品者または入札者に関して、法律的に年齢制限はありますでしょうか?

私自身、未成年の頃古本屋で本を売るときに、保護者の同意書が必要だったのを記憶してきます。大学生には未成年も含まれているので気がかりです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的には物の売り買いは未成年は出来ませんが、買うことに関してはお小遣い程度なら出来ます。

売ることに関しては保護者の同意が必要です。
例外は婚姻(結婚)している場合や、保護者から営業の許可を取った場合というのがあります。

ただ、ヤフーオークションは20歳未満は使えないことになっております。(URL参照)
ですので、未成年は対象外にするか、入札に限り許可するという方法もあるかもしれませんし、また未成年ごとに出品ごとに承諾書を取るという方法もあると思います。(保証はいたしかねますが)

また、たとえばヤフーオークションは、
「あくまで売買の機会の提供をしているだけで、出品者と入札者の取引自体には関与しない」
という立場のようです。

それ以前に、最低限他のネットオークションの約款はお調べになられ、内容を充分把握されるぐらいの知識(特に法的)がない限り、ネットオークションの運営は難しいのではないのでしょうか。
いまから顧問弁護士か、それに準ずるブレーンを見つけられることをお勧めします。

参考URL:http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

一応Yahooオークションの規約につきましては、ガイドラインを含めて熟読したのですが、具体的にどの法令により未成年の売買を規制しているという記載がなされていなかったため質問した次第です。

やはり未成年の中古品の売買は法によって規制されているのですね。それからご指摘のとおり一般人(特別法の知識のない人間)である私だけの考えで作るのは危険だということを認識しました。

もしよろしければ、未成年者の中古品の売買(売るほうのみ?)を規制する法律が具体的にどの法律であるか、わかる範囲でかまいませんので教えていただけると助かります。

お礼日時:2005/04/14 18:04

No.1 さんがおっしゃるのは、民法第5条のことで、未成年者の法律行為(売買契約など)は、法定代理人の同意が必要であり、同意無しにされた場合は取消すことができるとされています。

これは、中古品の売買に限ったことではなく、新品の商品の売買にも適用されます。

もっとも、同意の確認なしでの取引が、即、違法となるわけではありません。

例えば、新品の場合は、未成年者との売買は、年齢確認や同意書なしに行われていますね。未成年者の大学1年生が、入学後、電気店でパソコンを買時に、親の同意書を出せとは言われないでしょう。でも、法律的には、1ヵ月後に、親がそれを取消して、パソコンを返すから、お金を返せというようなことも可能です。

古物の場合は、古物営業法上の古物営業の許可の条件で買い受け時の年齢や同意の確認が義務付けられていることと、盗品などが扱われるなど、トラブルに発展する可能性が高いということで、一般的に確認が行われますが、法律上の義務ではありません。

新品の場合でも、古物の場合でも、いつでも契約を取消されるリスクを甘受できるのであれば、未成年者と親の同意なしに取引することに問題はありません。
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この回答へのお礼

なるほど、大変わかりやすく助かりました。
色々検討してみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/15 13:03

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