
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どの程度の税金なのかはオススメできませんが延滞金がかかっていませんか??
支払えるのに支払わないとなると延滞金がかかてきます。
14.6%です。
ただ、最初の1ヶ月は安いです。
それと基本的に役所は滞納している税金に該当している年度のものはそれほどうるさく言いません。
理由はちょっと遅れたくらいで電話やしつこくするとトラブルになるのである程度の遅延を行なった人へ先に滞納処分しています。
延滞金がかかっているかどうかは現在の催告や督促状に明記してあるのでしっかりと見てご自分で考えておいたほうがいいです。
1000円でも2000円でも無駄なお金を払うことをさけるなら個人的には払えるなら払ったほうがいいです。
延滞金については正当な理由がないと免除というのは絶対にないのですがそれについてはサイトに掲載されているものがあるのでそちらを参考にされてください。
個人的には支払ったほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
まず、固定資産税などの税金を滞納すると、納期限の翌日から税額に対して年14.6%(ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については4.1%)の割合で延滞金が未納税額に加算されます。
ただし、未納額が2,000円未満の場合には、延滞金はつきません。
督促状が来ても納付しないと、最終的には、財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、未納分に充当することになります。
今からでも、事情を説明して分割払いにするなど、相談をして、誠意を見せることが必要です。
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