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労働基準法について質問です。
私はアルバイトで
10時から20時までアルバイトをしており
1時間休憩のため、9時間労働をしております。
8時間労働超えた場合は
時給増えたりしないのでしょうか?

分かる方お願いします。

A 回答 (3件)

基本はNo1さんのおっしゃるように労働時間が1日8時間を超えた時間については残業手当として25%割増の賃金を支払わなければなりません。



ただし変形労働時間制を採用している場合ですと所定の労働時間内であれば残業手当は支払われません。変形労働時間制を採用している場合は繁忙期には勤務時間を長くして閑散期には短くする、これで調整するんですよ。

ただしこの変形労働制は1か月単位、または1年単位となります。ですからそのようなサイクルでなければ、当然1日8時間を超える労働分については残業手当が支払わなければなりません。

詳細は労働基準監督署またはお近くの労働組合にご相談ください。
ひとりでもはいれる労働組合もあります。
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個別に労働時間について雇用契約をしている場合、


8時間を超えての就労が可能です。
例えば、「週36時間勤務」(1日9時間の勤務を週3日)のようにね。

そんなわけで、どのような雇用契約になっているのかをまずは確認してください。
この確認は質問者さんにしかできません。
がんばれ。
そんなに複雑な作業じゃない。
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1日の実働9時間なら8時間を超えた分は25%増しの残業代を払わなくてはいけません。

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