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「法令により押印が必要なもの」には、今後も押印すると言われましたが、法令により押印が必要なものが何なのか、誰も知りません。
ネットで検索しても出てきません。
誰か教えて下さい。できれば法令の根拠もお示し下さい。

A 回答 (4件)

押印の要否につては,実体法(たとえば民法)では少なく,手続法(たとえば不動産登記法の関連政令や省令)に多いです。



たとえば自筆証書遺言(民法968条1項)。
自筆証書遺言の成立要件として「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められているので,押印がないと自筆証書遺言としては無効になります。財産目録を添付する緩和方式(民法968条1項)でも,その財産目録に署名押印がなければ,その財産目録は自筆証書遺言の一部とは認めてもらえません。

条数が1050条ある民法でも,押印を要求しているのはこのぐらいじゃないでしょうか。

不動産登記法は不動産登記手続きに関して定める手続法で,以前は法律のほうに押印が必要な旨が定められていたんですが,オンライン申請の場合にはファイルに電子署名をすることになる(電子ファイルには押印できないから)ために,押印については政令(不動産登記令)や省令(不動産登記規則)等に規定を移動させています。
登記申請を書面でする場合には申請書に押印しなければならないという規定は不動産登記令16条にあり,ここにも「法務省令で定める場合を除き」という文言があるものの,その法務省令である不動産登記規則47条や48条にあるように,書面について公証人の認証を受けている等,原則は押印が必要で,例外として押印を要しないものを定めている感じです。

ただ手続法でも押印不要とするものが増えてきています。
権利義務に重大な影響を与えるものについては,印鑑証明書の提出を必要として,その証明にかかる印鑑を使っているから本人だろうという推定を行っており,それほど大きな問題にならないであろうことについては押印も要しないという方向に進んでいっていますね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。
大変よく理解できました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2023/01/20 01:14

簡単に言うと「印鑑証明」が必要な手続きです。


不動産や会社などの登記が関連するようなものであったり、遺産分割協議書などであったり…
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たとえば地方自治法の234条(契約の締結)の5項には、「記名捺印」と言う記載があるので、記名と共に捺印が求められていますが。



民法における契約は、口頭でも有効とされており、押印は必須ではありませんので、「法令により押印が必要なもの」は、余り存在しないと思います。

ただ、日本の法令は、契約等が正当に行われた証しとすることを目的として、いくつかの法令で、押印や印章を規定しています。

言い換えれば、厳密には「法令により押印が必要なもの」と言うよりは、契約等の法律行為において、法的有効性を持たせるために、押印が必要と言う関係になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/20 01:15

法令で書式が決められていて欄に「印」と書いてあれば捺印が必要。


捺印不要の書類に捺印して提出しても受け付けてくれるので、わからなければ全部捺印しましょう。
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この回答へのお礼

あんた、質問の意味、わかってないね。

お礼日時:2023/01/20 01:15

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