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こちらのカテゴリでよいのか迷ったのですが。。。

2年に1度の薬剤師免許の届出なのですが、いつも会社を通じて提出してもらっていたのが、休職中だったため忘れられ、私自身も忘れていました。

改めて保健所に届け出た方がいいのでしょうか?
それとも2年後の届出の時でいいのでしょうか?

ご存知の方がいたらお願いします。

A 回答 (2件)

厚生労働省にある薬剤師名簿とは、薬剤師免許発行簿であって、薬剤師名簿の訂正と免許証の書換え交付は、本籍地の県名又は氏名の変更があったときだけのはずです。



従事施設などの調査は統計調査としてされているだけで、既に都道府県から厚生労働省に集計表として提出済みではないかと想像しますが、心配であれば保健所に今からでも提出が間に合うか聞いてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2年に1度の届出は、統計調査ということなのですね。
ということは、2年後まで待っても良さそうですね。
とりあえず、保健所に聞いてみます。

お礼日時:2005/04/20 10:16

はじめまして。


薬剤師「名簿」の届出ですよね?
薬剤師法第9条では,届出をしなかった場合,罰金50万円以下という規定があります。

もし,名簿記載事項に変更がある場合(ちなみに,休業中ですと「従事施設・業種の別」が「無職の者」に該当することになりますので,前回の調査で「無職の者」を選んでいなかった場合は「変更」となるはずです),薬剤師名簿訂正申請書及び遅延理由書(各都道府県庁のサイトからダウンロードできます:参考URLに一例を示します)を記入し,手数料(収入印紙1000円分)を添えて,保健所(政令指定都市や中核市,特別区などの場合は都道府県庁の薬事担当部署)に提出すれば済むと思われます。
なお,変更が無く,どうしようか迷われているのであれば,厚生労働省医薬食品局総務課にお尋ねになるのも一つの手だと思います。

参考URL:http://www.pref.nagasaki.jp/download/fukushi/040 …
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この回答へのお礼

育児休暇ということで、無職ではなく、変更事項はなしです。

厚生労働省医薬食品局総務課にたずねれば良いのですね。
早速確認してみます。

ご丁寧な回答、ありがとうございます!

お礼日時:2005/04/17 19:28

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