
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
家屋の課税評価は経年で減価しても2割までが限度なので、30年以上支払ったじゃらと言ってゼロにはなりません。
https://www.city.akita.lg.jp/faq/zeikein/1003661 …
Q 私の家は築35年以上経ち資産価値が全くないと思いますが、固定資産税がかかるのはなぜですか?
A 家屋の残存価格は再建築価格の2割が限度のため、古い家屋でも評価額が0円になりません。
固定資産税は、固定資産そのものの価値に着目した財産課税です。家屋の評価額は建物自体の客観的価値によって決定するもので、具体的には、「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて求められます。
この「経年減点補正率」は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合にはすべて0.2に据え置くこととされています。
このため、年数が経った古い家屋でも、評価額は「再建築価格」の2割の価額に据え置かれ、固定資産税が課税されます。
No.3
- 回答日時:
おわかりなところもあるかと思いますが、固定資産税は地方税であり、税務署ではなく、所在地を管轄する市町村役所の税務課などが取り扱います。
適正かどうかの判断は難しいのですが、家屋の固定資産税については、再建築価格に税率を乗じることとなっていますので、そういったことが分かる専門家はいないかと思います。
単に計算に誤りがないかどうかであれば、まずは市役所の税務課などに出向き、計算の根拠を提示してもらえるかを相談されてはいかがですかね。
次に通称資産税を専門とする税理士(相続税・贈与税・固定資産税など資産にかかる税を専門)を探して相談するくらいですかね。
状況次第では、不動産鑑定士が関係するかもしれません。不動産鑑定士の鑑定評価は何十万、何百万となっておかしくないものですので、現実的ではないように思いますので、税理士の意見を聞くことのほうが先かと思います。
参考になるかわかりませんが、私は国家資格などを持ちませんが、一応税理士事務所で勤務経験があり、完全な素人ではありません。
家屋ではなく土地のケースではありましたが、経営法人で購入した土地の固定資産税がやけに高く感じたので、市役所で計算根拠を示してもらい吟味したところ、区画整理でできた道路を含め2法路線として評価していたのを見つけ、課税のタイミングでは工事途中で通行止めであったことを指摘し、異議申し立てを行いました。
その際に市役所の担当職員から言われたのが、約10年この部署にいて異議申し立ては初めてだと言われましたね。役所は異議申し立ての要件を満たす届出がされますと、市の担当部署の職員や責任者のほか、税理士・不動産鑑定士・学術的な専門家などを一定数を用意しての会議などをし、異議申し立てに対する回答や反論等をしなければならないようです。
私が行った結果は、3年分の異議に対し2年分の異議が認められはしましたが、評価額で数千円、税額にして数百円の還付となるものでしたね。
専門家は入れませんでしたが、役所の職員はそういったところでなあなあにしようとする可能性があったので、別件で世話になっていた弁護士からいただいた封筒に資料を入れて伺いましたね。
完全な争いとなった場合には、弁護士が必要な場合もあるかもしれません。
長文の最後になりますが、地域と構造などで㎡単価があって、面積を乗じる、その後何かあれば調整項目などがあるのかなと思います。ですので、面積に誤りがあるなどすれば可能性はあると思いますが、なかなか難しいことかもしれませんね。
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