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去年の確定申告時に、医療費控除の申告をしたのですが、
父の医療費も含めて申告していたため、戸籍謄本の提出を求められました。

当時の状況は、私と父の住民票上の世帯は別で、住所は同一でした(生計も同一でした)。
住民票では父と私の親子関係が確認できないから、という理由で、戸籍謄本の原本提出(コピーはダメとのこと)を求められ、しぶしぶ提出しました。

当時、丁度父が亡くなった時期であり、銀行での手続などで再度戸籍謄本を取り直す必要があり、余計な出費と労力を使わされた記憶があるのですが(銀行では原本確認の上、コピー取得を許可すれば手続してくれたので原本が一通あれば事足りたのです)、そういう規定になっているのでしょうか?

今年、世帯別の親の医療費申告をした友人からは、そんなものの提出は特に求められなかったと聞いており、一体どういうことかと思っています。

今更ながら少し気になり質問させていただきました。
そういう規定なのか、はたまた税務署職員の職権濫用なのか、すっきりしたいので、税金・申告にお詳しい方、回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1 生計を一つにする。


 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」とあります。
戸籍、住民票、扶養関係の有無は全く無関係です。条件になってません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
 
2 異議申立・裁判
 税務署員が行う申告書作成の補助、指導は行政処分ではないので、両者の対象とならず「却下」(訴えるべき処分が存在しない)されるだけです。
 当然「裁判」の対象にもなりえません。

3 医療費控除への対応
  医療費控除還付など一人で充分ですが、そこに2名張り付いたということは、それ自体に「?」を持つことができます。
 不慣れな他部門の応援者(年配であろうと個人課税部門以外の人は、畑ちがいなので)一人補助がついてた可能性があります。
 1月だということで、まだ確定申告期間ではないうちに研修があったと思うしかありません。。

 医療費控除の本が出てるくらいで、あっちとこっちでは対応が違うとなると苦情原因になります。 
 「ま、いいか」とすると「あっちではいいと云った」と他者から突っ込まれるので、一律性を持たせないとあかんとなります。
 実際には「ま、ええて」という事も多いようですが、それは「某税務署ではいいとされた」と吹聴される可能性がないと判断されたときかな?と思います。

 この点、失礼無礼ながら、ご質問者が「税務署ではこれでいいと判断した」と口にするタイプに思われてしまった可能性があります。
 この点は今回「あれっておかしいよね?」と本質問をされてる点からも、あなたのタイプが伺えます。
 知的でしっかりしてて、周りに対して発言力がありそうな人には「まぁ、ええて」作戦をとるほうが、しっぺ返しを受けなくて済むからです。

 ここでしっぺ返しとは「恩を仇で返す」という意味です。
 感じのいいお客さんに420円のものを400円で売ったときに「ここの店は420円でも400円で売ってくれるって聞いた。私もまけてくれ」と言い出す客をつくるということです。

 全てキチンとしてベストの状態で行かれたとのこと。
 おそらく「臨戦態勢」「非常事態」「警報発令中」のような雰囲気をもってらしたのかもしれません。
 「この人に間違った対応をすると、後がこわいかも」という印象を与えた可能性もあります。
 すると意に反して、四角四面の杓子定規の対応になり、「まぁいいです」といえない状態だったとも考えられます。
 この点は推測ですから失礼お許しください。可能性の話です。
 
4 戸籍謄本
 親を筆頭者としたもの、子を筆頭者としたもの、両者に親子である記録がのってる(はず)です。
 戸籍を別にした際に、それが不明になってることは考えられないのですが、そこは個人的な事情があるので「そういう戸籍謄本もあるのかな?」が私の感想です。
 仕事柄何度も医療費控除の申告書を作成しましたが、戸籍謄本など無用です。
 本人が「親子です」といえばいいのです。

5 職権濫用
 税務署員は強大な権限をもっており、質問検査権はその代表です。
 親子関係を確認したいから戸籍謄本原本提出を求められた点には、まず当日持参してた戸籍謄本では目的を達せなかったのかが疑問です(既述)。
 署員でも戸籍謄本を見慣れてない者なら、親子関係にあることがわからないという「アホ」もいるでしょうし、現実に「確かにこの戸籍では親子である証明になりえない」というものだったかもしれません(ちょっと考えにくい。別戸籍になったあと結婚してさらに戸籍が異動して、離婚して以前の住所に新戸籍を作成したという場合はありえることです)。
 職権濫用というよりも、職員が「私がアホなので、わからないです」と云ったと思ったらどうでしょうか。

 笑い話ですが、日産自動車にいき「貴社では、何をつくってますか」と聞いた税務職員が実際にいるそうです。
聞かれたほうも驚くでしょう。「自動車を作ってます」と答えたそうです。
聞いた人間は「とにかく、何を作ってるのか、必ず聞くようにと指導書に書いてあったので、質問した」のです。
 実際に職員から聞いた「漏れ情報」です。

税務署員も人の子、子の親ですので「アホ」なこともします。
私は税務署員の肩を持つ気はさらさらありませんが「年配者だけど、応援に来る前の研修中だったんだな」と暖かい目で見てあげたらどうでしょうか。
おそらく、その人も「見せてもらった戸籍謄本だけで親子関係だとわかった。それ以上に本人が親子だというのだから、突っ込まなくてもよかった」と後日理解してると思いますよ。
なぜなら、医療費控除の還付申告書を見るたびに「戸籍謄本で親子関係を証明してくれ」などと云ってたらきりがありません。

戸籍については専門家ではありませんが、戸籍を別にした後、結婚して相手の戸籍にはいり、離籍して戸籍を戻す、本籍地を移動するなどすると、前籍が乗るだけで、関連性がわからなくなる場合もあるようです。
結婚詐欺師の使う手段として本籍地移動を繰り返すと離婚暦がなくなるという話からのものです。
もしかしたら、戸籍から出る、本籍地を移動するなどから、現在の貴方の戸籍に父母が直接でてきてない戸籍だった可能性もあるのかなと思います。
でも、既述のように医療費控除を受ける程度でしたら「親子です」と一言いえば「はい、そうですか」が一般です。
 
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
相当にお詳しい方のようで、色々勉強になりました。

些細なミスも許さないほど狭量なつもりはありませんが、規定外の措置により余計な出費をさせられたのならば、それを黙って見過ごすほど寛大でもないのですよね…

hata79様の例になぞらえるならば、420円の品を450円で売りつけられれば、文句の一つも言いたくなるであろうというところです。
また、国家の根幹を成す徴税権に関わる仕事をしているのだから、もうちょっとしっかりしてよ、と言う思いもあります。
ですが、私の態度が他の人の対応に影響を与えるという点については、hata79様のご意見、また最初の方のご回答によりよく理解できましたので、今後は気をつけていきたいと思います。

ところで、おそらく勘違いなさっている点がありますので、補足しておきます。
私が提出した戸籍謄本は、還付請求時に持参していたもの(銀行での手続の際使用する予定だった)であり、父・母・姉・私の4名がちゃんと記載されていました(父は死亡、姉は結婚により除籍表示)。
世帯が分かれているのは、あくまで住民票だけであり、戸籍謄本を見たら一発で家族全員の関係が分かります。だから提出を求められたのです。
本籍地を移動していませんし、結婚もしていませんから戸籍は移動していません。戸籍上は同一世帯(?)です。
住民票だけが父の都合によって世帯分離となったのです(父は収入の少ない自営業者でしたので、世帯収入に応じて課される国民健康保険料という税金の支払いが苦しかったのでしょう。私を分離すれば世帯収入は減りますから税負担も減ると。そういった事例は他にもあるようです)。
ですので、hata79様が考えにくいと仰るのも当然のことですのでご安心ください。

今回の件は、完全には納得できていませんが、色々な方のご意見を聞き大変勉強になりました。
この場を借りましてお礼申し上げます。

お礼日時:2012/03/21 00:25

納税者が生計を一つにしてる親族の医療費を支払った場合には、医療費控除の対象になるとしてます。


ここで、戸籍における世帯主は無関係で、同じ家屋の中で生活をしてる者は「生計を一つにしてるとして差し支えない」と国税庁長官が通達を出してます。

貴方と、貴方が父という人が親族なのかどうかを住民票だけで確認できなかった事情があったのかなと思います。
例えば苗字が違うとか。
税務署員は提出されてる書類に対して質問検査をする権限をもちますので、親族であることの確認をしたといわれれば、受忍義務の範囲でしょう。

住民票を見るだけで、親子であるとわかるなら、戸籍謄本の提出をさせるのは行き過ぎのような気がします。
確定申告期間には税務署員だけでは対応できず、自治体の税務関係職員に応援を求めますが、研修において「確認してくれ」と云われてることとをマニュアルどおりに行ったという可能性もあります。

本当に税務署の人だったか、慣れない自治体の人だったか今更言い出してもしょうがないことでしょうが、期間中多忙な税務署員が戸籍謄本まで求めると、その送付を受けるまで申告書を保留しておく必要がでて、余計な仕事が増えますから、まずそのような指導はしないと推察しますので、自治体の応援者であって「親族であることの心証が得られない」として、戸籍謄本を求められた可能性があります。

あってはならないこととして「貴方に対しての心証が悪かった」ために、「まあ、いいや」とせずに徹底的にマニュアルどおりに処理したということが考えられます。
専門家である職員に、面接当初から税法の規定を口にしてああだこうだというようなことをしてしまってませんでしょうか。
「だったら、無料相談所に来てないで自分でやってくれないかなぁ」という意識を職員が持ったとしたら「生意気だから、規定どおりの対応をする」となりかねません。

署員の対応は「こんな、杓子定規な対応をされた」として、総務課に伝えましょう。
やりすぎだったとなれば、謝罪がされます。
あるいは「同居はしてるが、親族である確認をする必要があった」と回答がされる可能性もあります。

なお、異議申立は、税務署長の処分に対してできますが、相談時の指導は「処分」に当たらないので、異議申し立てができません。当然に不服審査もできませんし、一般の裁判にも移行しません。

ところで去年の確定申告とは、22年分を23年(今から見れば去年)に申告したことを言われてるのか、23年分を24年になって申告したことを言われてるのか、いずれでしょうか。
税金の話をする際に、今年去年という言い方は実は混乱を招く元なのです。
大変失礼な推察になりますが、お父上が亡くなられたとのことも説明されてると思いますが、そのときの説明で、相手に「去年、今年と云われるが、正確に何年なのかわからない、この人が言うことはそのまま信用してしまうわけには行かない」という印象を与えてしまった覚えはありませんか。
又は貴方の言ってることに、署員がいちいち「それはこういうことでしょうか」と質問をかぶせてきたとか。
これ自分では判ってることでも言葉にあいまい性があるので、確認をされてる状態です。
あれ、それ、という代名詞を多用したり「お姉ちゃんが、○○で」という相手にとってお姉ちゃんとは一体誰のことを言ってるのだ?という疑問を抱かせたまま話を進めてしまう人には、「それってなんのこと」「お姉ちゃんとは誰のこと」といちいち質問がはいります。
おそらく質問者の周りにもそのような「何を云ってるかわからない」人がいると思いますが、貴方がそういう人の仲間入りをその職員の前でしてしまったという可能性も考えないといけません。

「父、父と云ってるが実の父なのか?」と疑問に思われてしまうと、貴方が「父です」と云っても例えば苗字が違えば「本当にそうなのか文書で確認したい」という態度になり勝ちです。
「そういわれると、私の言うことに毎度確認の質問をしてきた」というなら、、失礼ながら戸籍謄本の請求をされた原因のほんの一部を貴方が作ってしまってることになります。

医療費控除をうけるのに戸籍謄本を求める事案などまずありません。
それを求められるのは、何か原因があったと考えるのが妥当です。
相手が「アホ」だった、自分が「何かの言い方を間違えていて、相手が自分の言うことをそのまま信用できないと判断してしまった」か、一度思い出してみるといいかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく解説いただきありがとうございます。
確かに質問が漠然としていて具体性に欠ける部分がありますので、再度ご説明いたします。

医療費控除の確定申告ですが、平成22年分の医療費であり、税務署には平成23年1月12日に行き、受付判をもらっています。
時期的には確定申告というより、還付請求と言った方が妥当でしょうか?
通常の申告時期時期(2月半ば~3月半ば)よりも早いため、そこまで税務署も忙しそうではありませんでした。

対応していただいたのは、年配(50代と思われる)の方2名でした。
風貌からは、年季の入った税務官といった印象を受けました。

当時私が持参していたものですが、通常必要な医療費控除の申告書類の他に、私世帯の住民票、母世帯の住民票(筆頭者は父)、戸籍謄本がありました。
私は学生時代に、父から世帯分離をされており(当時の私のバイト収入が多かったため、父が支払う国民健康保険料の負担が大きくなり、それを節減したいというアホな理由です)、そのままだったので、特に苗字が変わることもありませんでした。

ですので、
(1)繁忙期にいるアルバイトではなく、しかも二人いてる。双方が税務に疎いとは考えにくい
(2)二世帯の住民票を見れば、現住所、そこに引越した時期、苗字が同一であることが確認できる

という状況でした。

当然住民票も見せましたし、申告書類は医療機関の領収書については、原本を時系列に沿って整理し、私と父別の費用明細リスト(A4・1枚)も作成し添付していました。
申告書類も既に作成済みであとは提出するだけ、というベストを尽くした状態です。

そこで、後は受理されるのを待つだけだな、と思っていたら、『この○○さんがあなたのお父さんである確証が持てないから、戸籍謄本を取得し原本を提出してください』と来ました。

私は、そのあと銀行に行って口座解約等で戸籍謄本を使う用事があったのと、その時点の数ヶ月前に父が亡くなった際に、死亡届提出直後に取得した謄本だったこともあって、かなり抵抗感がありましたが、『この人たちが言うのなら、そうなんだろう』と思い、戸籍謄本を提出しました。

ですが、月日が流れ、別世帯の親を扶養している友人が医療費控除を受けたというので聞いてみたら、『そんなんいらなかったよ』と言われ、どういうことか、と思い質問した次第です。

以上が経緯なのですが、どう思われますか?

お時間ありましたら、是非ご意見を聞かせていただければ幸いです。

お礼日時:2012/03/19 01:09

>父の医療費も含めて申告していたため、戸籍謄本の提出を求められました。


へ~。
初めて聞きました。

>世帯別の親の医療費申告をした友人からは、そんなものの提出は特に求められなかったと聞いており
それが普通です。
たとえば、別居の親を扶養にしている場合だって必要ありません。

なお、「生計が一」に世帯が同じか別か関係ありません。
別居でも条件を満たせば「生計が一」だし、通常同居なら「生計が一」です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

>そういう規定なのか、はたまた税務署職員の職権濫用なのか
そんな規定はないはずです。
税務署は職員によって言うことが異なることがままあります。
念のため、国税庁に確認されることをおすすめします。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

納得いかなかったなら、異議申し立てをしたらどうでしょうか。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね、もう件の確定申告から1年経つのですが、今更ながら気になりまして…。

異議申立をするほど大袈裟ではありませんが、国税庁にダメモトで確認するのも良いかもしれませんね。
もしその職員の対応に非があるのなら、当時私はその件で無用な出費と労力を使わされたことになりますから…。

前向きな気持ちになれました、ありがとうございます!

お礼日時:2012/03/19 00:28

>そういう規定なのか、はたまた税務署職員の職権濫用なのか


いうまでもないことです。世帯が別ということは、生計が別ということですから。
同じであることを証明する必要があるのに、戸籍謄本で許されたこと自体が、
そこの税務署の違法行為を世間にばらしているようなものです。
税務署は心証を含め、総合判断することは可能ですが、こんな形で白黒を言われると、
職権としての判断を停止し、裁判しかなくなります。
こんなところで、うだうだいってないで、
裁判所に訴えて見られてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、白黒はっきり付けるには裁判が一番でしょうね。
こんな些細なことで面倒で費用がかかることはしませんが。
ところで、世帯が別であれば、『生計を一にする』に該当しないとは初耳です。
他の方の回答とも食い違いますし、是非そのご意見の根拠となる法令等をを呈示していただけると幸いです。
もしかしたら、税務署職員の方ですか?
そうでしたら、気分を害すようなことを言って申し訳ありませんでした。
私も少し感情的でした。因果応報、その報いがこのように現れることを知り、大変勉強になりました。

お礼日時:2012/03/19 00:16

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