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離職票って出勤日が11日以下の月は記載されないのでしょうか?同じ月に入社した職場と合わせれば11日以上になるのですが、合算は無理なんですかね?

A 回答 (3件)

離職票の発行条件は、2年間で12ヶ月以上の勤務実績があると


言う事です。だからその月の勤務が11日以下であっても、総合
して2年間で12ヶ月以上あれば問題ないと言う事です。
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結論


離職票は、1年間にあなたが取得した月ごとの勤務(出勤)日数と賃金が記載されます。
勤務日数の11日は、雇用保険の加入日数及び加入月数のことになります。
加入月は、1日から月末までに11日以上の勤務日数で計算するため、月途中から次の月途中の日数は合算しません。
その為、会社の給与〆と給与支払い日に関けないく月初めの1日から月末までの月単位で記載することになります。
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記載はされますよ。

でないと日数がわかりませんから。
空き期間が1年以下なら期間は通算されますが、区切る期間も事業所ごとなので同月に複数の事業所で雇用保険に入っていても日数が通算される訳ではありません。
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