この人頭いいなと思ったエピソード

集合住宅のエレベーターホールから私の家の扉までの間に一万円札が落ちてました。
喉から手が出そうなほど欲しかったですが、管理人さんに届けました。

あれって取っていたら犯罪なのでしょうか?

昔も道端に落ちていた千円札を見て見ぬふりしたことがあります。

A 回答 (5件)

横領に・・。


以前、パチンコ屋の無人の景品交換所に落ちていた
お金を拾って帰って人が
後日逮捕されたとニュースでやっていました。
防犯カメラの映像から特定されたそうです。
警察に届けたという証拠がなかったのでしょう・・。
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【犯罪になる可能性があります。


すなわち、具体的には、【遺失物等横領罪】(刑法第254条)です。

とはいえ、後で警察に届けようと思って拾った場合には、同法の構成要件には該当せず犯罪にはなりません。
例えば、真夜中に、家の近くで1万円拾った場合を考えてみましょう。
拾ったあと、夜遅いので翌朝交番に届けようと思い持ち帰ったとしても、通常は【遺失物等横領罪】に問われる可能性はないでしょう。
すなわち、その後、速やかに届ける意思があれば、犯罪にはなりえません。

なので、これからは、拾って交番に届けましょう。
また、その際は、交番の巡査に【拾得物を届けた】という証明書を発行してもらいましょうね。
万が一、拾得し届出後、落とし主が現われなければ、3か月後には、その紙幣については拾い主のあなた様のものになりますので。(民法第240条)

なお、以下の専門家のサイトによる解説が非常にわかりやすいので、あわせてご覧ください。


【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://best-legal.jp/embezzlement-of-possession …

【参照条文】
●刑 法
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

●民 法
(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
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>喉から手が出そうなほど欲しかった


警察に届けるべきだった
無念
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犯罪です。


ネコババしたことになります
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それでよかったと思いますよ。


今の時代、どこに監視カメラがあるかわからないし。変なことして後から後悔する羽目にならないためにも正直に生きていきましょう。
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