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No.4
- 回答日時:
>15万は、事前に財産分与したことになりませんか?
そういう主張をすれば良いだけです。
相手が納得すれば収まる話だし、納得しないなら裁判で判断して貰えば良いだけです。
そもそも婚姻費用分担は双方の収入をもとに、同等の生活水準を維持する為に費用分担をするものです。
つまり財産(貯金)を切り崩してするものでは無いのが基本的な考えです。
これを前提にすれば、婚姻費用分担をしたところで財産(貯金)は大幅に減るなんてことはありません。
15万の位置づけをどう見るかは、別居(離婚)の経緯や毎月支払っていた20万の主旨など考える視点はいくつもあります。
仮に貴方が有責配偶者であり慰謝料を支払う立場にあるとするなら、それは慰謝料の分割払いと捉えるのが妥当だと思います。
そうなればあくまでも財産分与はそれぞれ1500万となり、貴方は慰謝料○○万を支払う事になります。相殺されるとすれば慰謝料の部分になると思います。(あくまでも、ひとつの例です)
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/11 09:31
ありがとうございます。有責配偶者ではありません。
婚費が同等の生活となりますと、妻は年金10万を得ており、計30万。私は
24万の年金から20万を渡し、残り4万では生活できないので預貯金から毎月15万を下ろして生活してした。
No.3
- 回答日時:
別居時の夫婦の財産として預貯金が\3,000万円あったなら、離婚時の財産分与は\1,500万円ずつ分けることになるのが基本です。
別居費用(婚姻費用)は、別居によって発生する別所帯の生活費です。財産分与とは別の扱いになります。
補足にお書きになっている、15万円は事前に財産分与したことにはなりません。あなたが、生活費に、ということで渡したのですから、渡しすぎたから他のモノと清算する、と言うわけには生きません。しかし、交渉の余地はあります。
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