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確定申告による株の配当控除は、遡って5年前までなら、申告をすれば還付を受けられるのでしょうか。

A 回答 (5件)

これは、受けられません。



株の配当所得や譲渡所得は、申告しないという
申告不要制度が使えるのですが、
各年で申告をしていないと、申告不要制度を
適用したとみなされてしまいます。
そうすると、その申告(申告不要制度適用)の
変更はできないことになっているのです。

余談になりますが、配当所得を総合課税で
申告すると、住民税の計算では税率がアップ
となってしまいます。(5%→10%)

これを避けるために、確定申告の
住民税に係る事項として、
申告不要制度を適用すると
申告書に指定することができます。

これにより、国保や高齢者の介護の
保険料に影響を与えずに済みます。
この(所得税と住民税で申告を変える)
制度は、税制改正により、
令和4年分(今回の申告)で終わりと
なります。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧にありがとうございます。
今回、初めて確定申告をするにあたり、配当控除で意外にもお金が戻る事実を知り、お聞きした次第でした。
初めての、確定申告でなにかと大変ですが、皆様に優しく教えていただけて、改めて人の優しさを感じている次第です。
これで、来年からは配当控除を受けられる!と前向きに捉えようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/02/13 23:10

https://miyamoto-tax.com/2021/04/01/申告不要とした上場株の配当所得についての更正/
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そうだと思います。

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配当所得の総合課税申告に限らず、


これまで申告をしていないなら、
申告不要制度を適用しているということで
過去の確定申告や『更正の請求』は
できません!

デマにご注意ください!
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この回答へのお礼

ありがとう

教えてくださり、ありがとうございました。
もしできたら、と思い、お聞きした次第でしたが、仕方がないですね。

今年、初めて確定申告をするのですが、来年からは、申告されすれば、配当控除が受けられる!と、前向きに捉えようと思います。
注意まで促してくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/02/13 23:12

はい。


この場合は、配当時に源泉徴収された所得税の一部が戻ってくるので、
「更正の請求という手続」になります。
年ごとに行います。
詳しくは、管轄の税務署にお尋ねください。
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