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確定申告の所得内訳について。

申告書第ニ表の所得内訳の場所に書ききれず、所得内訳書に別で書いたのですが、控えも添付すべきなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 申告書類の控えに関しては控えも送付しておりますが、今回初めて別途で所得内訳書を作成する必要があり、このような質問をしております。

      補足日時:2023/02/13 22:02

A 回答 (2件)

申告書類の控えは収受印を押して返送されます。

内訳書には収受印が押されませんから、添付する必要はないでしょう。
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控えは自分で持っています。



ただ、何らかの事由でどこかから確定申告書を見せてくれと言われることがあったら、税務署の受付印はなくても有効ですが、あるに超したことはありません。

受付印を捺してもらうには、控えも全部そろえて税務署へ対面で提出するか、切手を貼って返信用封筒を同封して郵送提出するかどちらかです。
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