A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あくまでも消費税の納付を先送りにしているだけにすぎず、説時絵とは言えないかと思います。
先送りですから、最初は納付負担が減りますが、どうよに同額の取引を繰り返しても、その後の年分の消費税は減らないこととなり、事業廃止等の際に最終的に減らせずに納付になるということですかね。
対策ではないかもしれませんが、一般消費者向けの商品やサービスを扱い、事業者相手の商売をしない、こういった点業ができれば一番良いのではありませんかね。
一般消費者はインボイスを求める必要性がありません。
ですので、免税事業者の範囲内の事業を法人でいくつも行えばということもあるでしょう。
あとは簡易課税制度を活用することで、仕入税額控除をインボイスの実額ではなく、課税売上高に対するみなし仕入れ率で計算する事業にすることも、インボイス対策ではないですかね。
おっしゃる通り先送りにしかならないですね。どう考えても消費税の節税は国内ではできない。全く財務省も政治家も腹が立ちます。そうすると,他の税を以下に減らすかということを考えるしかないです。
No.2
- 回答日時:
>決算期直前に地金や仮想通貨など…
金地金はともかく、仮想通貨は支払手段の譲渡であって、非課税取引なので仕入税額控除になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>決算期後にそれをすぐに売る…
翌期に課税売上が増えるだけで、通算すれば損にも得にもなりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご連絡ありがとうございます。
翌期に課税売上が増えるだけで、通算すれば損にも得にもなりません。
>それはそうですが,毎年繰り返せばそうでもないですよね。
問題は経費として算入できるかどうかということになります。
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調べたら消費税法では暗号資産は取引にかかる手数料を除いて,非課税だそうです。仮想通貨での節税は無理みたいです。
個人事業主であれば,法人化して,個人事業も開業したままにします。
法人で金地金を購入し,個人(自分)に譲渡してしまいます。
例えば100万円分を個人に譲渡。
個人はその100万円を売り上げに計上し,それをすぐに売ると合計で200万の売上増加になります。しかし免税事業者で売り上げが1000万を超えなければ,消費税は課税されません。
この方法でいかがでしょうか?
でもこの方法,よく考えると個人の所得税が増加するため,意味がないですね…