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外交員報酬の源泉税納付書の書き方について教えて下さい。
法人の経理を担当しておりますが、今月から2名の外交員報酬の支払をします。
(1)Aさん 支給額210,000円(報酬20万 消費税1万 )
 源泉税(報酬20万-控除額12万)×10%=8,000円
 差引支払額210,000ー8,000円=202,000円
(2)Bさん 支給額42,000円(報酬4万 消費税2,000円)
 源泉税はゼロ。(控除額12万円以下の為)

Aさんの支払明細は報酬と消費税を分けて明記していますが、
Bさんは消費税込(42,000円・消費税明記なし)の支払明細を作成しています。

納付書の記入方法ですが、どちらが正しいのでしょうか?
(1)人数2名・支払額252,000円(消費税込)・税額8,000円
(2)人数2名・支払額240,000円(消費税抜)・税額8,000円

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収のあらまし
4 第204条第1項第4号の報酬・料金
の外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金
計算方法は正しいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた』には
消費税に関しなんら記載要領は記載されていませんが、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
これらを総括する、法定調書合計表での記載要領では、
原則として消費税等の額を含めて記載とあります(1ページ下から3行目)ので
消費税は含めた金額が良いと思います。

ご存知かと思いますが、外交員報酬の源泉所得税の納付書は、
給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書ではなく、
報酬・料金等、配当等及び非居住者・外国法人の所得の所得税徴収高計算書になり、
納期特例(半年納付)の特例もなく、毎月納付になる事付け加えておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
税務署の担当の方は、消費税抜きで記入して下さいと言われましたが、
Bさんの金額については 記入しても しなくてもいいという
曖昧な回答でした。
もう一度、資料等探して確認してみます。
記載要領等の参考を探していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 22:48

>源泉税(報酬20万-控除額12万)×10%=8,000円…



「控除額12万」とは何ですか。
報酬は、給与とは違うのですから、控除するものなどないはずですが。

>Aさんの支払明細は報酬と消費税を分けて明記していますが…

消費税が明確に区分記入されている場合は、消費税分は源泉徴収をしません。
したがって、源泉税額は 2万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>Bさんは消費税込(42,000円・消費税明記なし)の支払明細を作成しています…

人によって消費税を区分したりしなかったりしてはいけません。
Bさんも Aさんと同様に区分明記し、源泉税額は 4千円です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様 丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
国税庁のHPに外交員報酬の控除金額は12万円との記載があった為
質問の計算式としておりましたが 間違っているのでしょうか?

お礼日時:2007/10/25 13:48

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