初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

昨年の医療費が10万超えたので、
医療費控除の確定申告をしようとレシートを良く見ていたら、皮膚科でかかったレシートには全て金額の後ろに
”非”が書いてあります。

ちなみにアトピーやカポジー水痘症や主婦性湿疹等の
治療に通ったもので、薬局のレシートには
非とはのっていません。

過去ロゴを見るとレシートに「非」と入っている
治療(コンタクトレンズの購入等)医療費控除には入らないとなっていますが、この場合はやはり控除の対象には
ならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

レシートの実物を拝見することも出来ませんし、過去ログのこともわかりませんが、それは、消費税が「非」課税である、と言うことではないでしょうか。

健康保険でかかった医療費については、消費税が非課税になっているからだと思われます。それに伴う医薬品の購入も、大体「非」課税なのですが、それぞれの医院・薬局において、課税・非課税品目の多寡により、レシートの印字項目が違います。
今は、税込み表示のものも多くなっているので、却って紛らわしいのですが、医院の皮膚科にかかられたのでしょうから、「医師等による診療等を受けるためのもの」として医療費控除の対象になることは、まず間違いないと思われます。細かいことを言えば、医師の指示によるものであっても、アトピー用の自然食品等の購入費用など、対象にならないものもありますので、各種の相談会場に行かれるのも、一つの方法かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく参考になりました。レシートも病院名と日付の金額以外書いていないすっごくシンプルなレシートで、スーパーでももっとましだろう・・という感じでした。とにかくありがとうございます。やっと寝れます。

お礼日時:2005/03/06 01:27

あっ、過去ログ見つけました、これですよね↓


http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=474587

う~ん、この場合の「非」は不可解ですが、私は消費税非課税という意味で「非」と書かれた病院のレシートを何度も見たことがありますので、普通はそちらだと思います。

過去ログにも書いてありますが、いずれにしても、その支払った医療費の内容により判断すべきものですので、治療にかかるものであれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そう!その過去ログをみて
このサイトにたどり着きました。わかり易い説明ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/06 01:35

内税、外税、非課税とありますが、その非課税の非という意味で印字されているだけではないでしょうか?法令改正か何かで印字が義務付けられたような記憶がかすかに・・・。

(>_<)忘れた!ゴメンなさい!

でも実際に診療を受けた病名からすると保険内請求の対象ですので大丈夫。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。やっと寝れそうです。(^o^)!

お礼日時:2005/03/06 01:37

それは、おそらく消費税の非課税である旨を示していると思いますので、要するに保険診療という事ですので、医療費控除の対象になると思います。



むしろ”課”という感じで書かれているものがあれば、それは消費税の課税対象、すなわち自由診療によるものですので、そちらの方が内容によっては医療費控除の対象とならないものが含まれている可能性があると思います。

ですから、過去ログの意味が良くわかりませんが、私が書いたような意味であれば、保険診療である事を示しているようなものですので、むしろ医療費控除の対象となる事に太鼓判を押しているようなものですので、ご心配されなくても大丈夫だと思います。

参考までに、基本的にコンタクトレンズの購入費用自体が医療費控除の対象となりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これでやっと作業がすすみます。自身をもって医療費控除を出せそうです。

お礼日時:2005/03/06 01:41

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