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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
レシートの実物を拝見することも出来ませんし、過去ログのこともわかりませんが、それは、消費税が「非」課税である、と言うことではないでしょうか。
健康保険でかかった医療費については、消費税が非課税になっているからだと思われます。それに伴う医薬品の購入も、大体「非」課税なのですが、それぞれの医院・薬局において、課税・非課税品目の多寡により、レシートの印字項目が違います。今は、税込み表示のものも多くなっているので、却って紛らわしいのですが、医院の皮膚科にかかられたのでしょうから、「医師等による診療等を受けるためのもの」として医療費控除の対象になることは、まず間違いないと思われます。細かいことを言えば、医師の指示によるものであっても、アトピー用の自然食品等の購入費用など、対象にならないものもありますので、各種の相談会場に行かれるのも、一つの方法かと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/06 01:27
ありがとうございます。すごく参考になりました。レシートも病院名と日付の金額以外書いていないすっごくシンプルなレシートで、スーパーでももっとましだろう・・という感じでした。とにかくありがとうございます。やっと寝れます。
No.3
- 回答日時:
あっ、過去ログ見つけました、これですよね↓
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=474587
う~ん、この場合の「非」は不可解ですが、私は消費税非課税という意味で「非」と書かれた病院のレシートを何度も見たことがありますので、普通はそちらだと思います。
過去ログにも書いてありますが、いずれにしても、その支払った医療費の内容により判断すべきものですので、治療にかかるものであれば大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
それは、おそらく消費税の非課税である旨を示していると思いますので、要するに保険診療という事ですので、医療費控除の対象になると思います。
むしろ”課”という感じで書かれているものがあれば、それは消費税の課税対象、すなわち自由診療によるものですので、そちらの方が内容によっては医療費控除の対象とならないものが含まれている可能性があると思います。
ですから、過去ログの意味が良くわかりませんが、私が書いたような意味であれば、保険診療である事を示しているようなものですので、むしろ医療費控除の対象となる事に太鼓判を押しているようなものですので、ご心配されなくても大丈夫だと思います。
参考までに、基本的にコンタクトレンズの購入費用自体が医療費控除の対象となりません。
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