
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>弁護士に相談した上、相手方の社長に、工事後・・・
すでに弁護士に相談なさっているのであれば、それを強く進めるしかありませんね。
>実際はもうお互い合意していて、土地家屋調査士が、仮杭まで打っているのですが
その費用は折半だと思いますが、支払いは?
悪く推定すれば社長と社員は示し合わせての行動
次の手段としては調停でしょうが、難航が予想されます。
No.5
- 回答日時:
逆に言えば貴方の責任でもある訳ですよね?
となりの所有者ばかりを責めるのはお角違いかと思います。
勝手にロープを張りことが問題では無くて、そのロープが越境してるかどうかが問題です。
貴方が勝手にロープを張られたくないなら、境界線確定の測量を提案すれば良いだけです。
No.4
- 回答日時:
通常は、必要があれば、土地所有者等の関係者が集まって【境界確定協議】を行うんですけどね。
場合によっては、費用はかかりますが、土地家屋調査士、測量士などにも来てもらって。
とはいうものの、どうも、文面を見る限り、話がまとまるようにも思えませんね。
ということは、既に別の回答者が言っておられるように、
【使用禁止の仮処分】及び【境界確認を求める訴訟】(民事訴訟)の提起、
ということになりますね。
PS.
ちなみに、【境界確定訴訟】というのは、別に珍しい話ではなく、
かつては、例えば、行政間においても、富士山の境界、線引きがあいまいなので、静岡県と山梨県が実際に訴訟で争ったりもしたことがありましたね。
No.3
- 回答日時:
>そんな事して、法律上問題ないのでしょうか?
問題ありません。
問題あるとすればあなたも未確定地の不法使用ですね。
>仮にこちらの制止を無視して設置した場合、どのような対処処置がありますか?
使用禁止の仮処分申請、境界画定の民事訴訟など。
No.2
- 回答日時:
境界確認は
土地測量を実施して筆界特定金属ピンを打ち、周囲の所有者全員と取り交わす必要があります
もちろん登記所へ公図として届け、測量には数十万円の費用がかかります
>向かいの空き地
道路をはさんで反対側と読めますが? それとも隣地?
>空き地の所有者である土建会社 社員(元社員?)がロープを張る
ロープを張って作業場に使用するだけ?
反対側であり隣地でなければ逆に貴方には関わりがないような?
もちろん隣地であれば土地の所有者にお話するのが良いでしょう

No.1
- 回答日時:
それは、私ではありませんが
道路面有り、3方は確定無し、土地を買いました。
奥は青地、水路が有ったようです。
当方が占有してます。
垂木を測量杭代わりに打ち込んでます。
境界を確定して欲しいと言う人は現れません。
公図と全く地形が変わってしまい幅約10奥行20mは広いです。
広いのでラッキーです。
で、貴方が協会確定したいと言えば良いんじゃないですか!
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ところで、私からの質問↓
>もしそれが問題ないのなら、確定してない土地はやりたい放題なのでしょうか?それなら相手が設置する前に、こちらが適当にロープを設置する事が可能となってしまいますよね。
については、どうお考えでしょうか?
すみません、使用禁止の仮処分とは、具体的にどう対処すれば良いのでしょうか?
勿論燐地です。実際はもうお互い合意していて、土地家屋調査士が、仮杭まで打っているのですが、分割地であるため、うちのガス管がその土地に埋まっているため、その工事(相手方負担)が完了したら、境界確認書を交わす予定だったのです。が、その工事した土地が一部崩落しだしたので、弁護士に相談した上、相手方の社長に、工事後の不具合の保証を求めた書簡を郵送したのが、ちょうど1年前の事です。しかし、相手方の社長からは、何の回答も得ることが出来ませんでした。
>悪く推定すれば社長と社員は示し合わせての行動
>次の手段としては調停でしょうが、難航が予想されます。
当人いわく、その会社を1年程前に退職して、土地も個人で購入したそうです。私も信憑性がなかったので、昨日お客を装おって会社に電話してみたら、退職(恐らく解雇)したのは本当で、個人事業主として、その会社から仕事を下請けしてるそうです。一つ質問ですが、仮に相手方がロープを設置したとして、こちらで処分したら罪に問われるのでしょうか?