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現在入院中です。20日間程の入院で医療費がどのくらいになるのかはわかりませんが私は無収入なので規定の7万いくら以上という条件より下回る金額だったとしても高額医療費の請求は出来るものでしょうか。その場合いくら位の医療費が対象になってくるのでしょうか。退院後に年金減額や障害厚生年金などの手続きをするつもりなのですが先に行っていた方が請求時には有効になるのでしょうか。どなたか詳しい方がいましたら簡単にご説明、アドバイス頂ければと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたが低所得者という前提で話します。


健康保険の「高額療養費」は低所得者の場合自己負担額が35,400円を越えたとき対象となります。
病院の領収書のうち保険診療分のみが対象です。

例えば1ヶ月の入院の費用の領収書の金額のうち保険診療分が60,000円だったとします。
自己負担限度額の35,400円を超えていますから対象となります。

(自己負担額)60,000円-(自己負担限度額)35,400円=(高額療養費)24,600円
この場合は24,600円が高額療養費となります。


余談ではありますが・・・
「高額療養費貸付制度」というものがあります。
これは、高額療養費を申請している間支給されるまでには2~3ヶ月かかりますので、医療費は高額なため当座の支払いに困る場合に利用できる貸付制度です。
国保などは市町村ごとに多少違いはありますが、高額療養費として支給される額の8割程度を貸付け、支給される高額療養費で清算するしくみです。
詳しいことは、あなたの保険者(市町村役場、社会保険事務所など)にご確認ください。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kougaku/
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この回答へのお礼

とってもわかりやすいアドバイス、ご説明ありがとうございます!お話を伺えて安心致しました。ご丁寧にどうもありがとうございました!!!

お礼日時:2005/04/18 19:04

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