
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと迷いがありそうですので若干解説しますと…。
まず、医療をお願いするのは民法上の準委任(「準委託」ではない)、
つまり「自分でやる代わりにお願いする」行為だと考えられています。
美容整形が医療行為かどうかはなんともいえませんが、
民法に言う「準委任」には違いないと思います。
ただ、医療行為自体は法律行為じゃないとされていますが、
準委任契約は立派な法律行為ですので、No.1さんのおっしゃるように
民法5条の適用があるのが原則です。
従って、親権者との間で何かしら問題が起こっても不思議ではありません。
ただし、本人や親権者が「それでもいい」と考えるなら、問題にはならなくなります。
というのも、民法5条は未成年者の法律行為について法定代理人(親権者)の同意を要求し、
同意が無い場合は取消すことができる、としていますが、
「後で取消すことができる」のであって「当然に無効」ではないからです。
なお、取消すことができるといっても、既に行われた整形について、
その費用を払う義務はもちろん残ります。
というのも、こういう委任という形の契約はたいてい
「やってしまったものを元には戻せない」というのは想像つくでしょう。
なので、法律上も契約解除は過去に遡っての効力なしとされていますし
(民法652条で準用される620条)
まぁ普通に考えても物の道理、というものでしょう。
有難うございました。
大変よく読めてきました。
美容整形は
完全なる医療行為なのだそうです。
ありがたいです。有難うございます。
変参考になりありがたく思っております。有難うございます。感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
民法第4条は未成年者の法律行為に関する規定ですが、医療行為は準委託契約とされ事実行為を任せる契約であるので、本人に承諾能力があれば法定代理人の同意は必要ないとされています。
ちなみに承諾能力があるというのは11~12歳とされています。本題に戻りますが、美容整形も同じように考えて良いのかというと、そうもいかないのですが、法定代理人の同意を得ない美容整形は問題となっている割に和解で解決され判例は見あたりませんので、はっきりとは言えませんが、まあ、同意書が無いと訴えられても文句が言えないと。
有難うございました。
「医療行為は準委託契約とされ事実行為を任せる契約であるので、本人に承諾能力があれば法定代理人の同意は必要ないとされています。」
ちょっと難しいです。
申し訳ございません。
でも
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
♯1さまの補足です。
基本的にはお小遣い程度の物を買う際は問題ないというのが考え方です。
まあ、風邪の受診はお小遣い程度という考え方なのでしょう。
ただ、美容整形は相当の金額が要る筈です。
そのお嬢様のお小遣いの金額はわかりかねますが、普通は出来ない筈です。
何故保護者の承諾がなく、美容整形が出来たのでしょうか。
ただ、民法第5条は未成年者を金銭的に保護するためのもので、美容整形契約の解除が可能だと思われるのですが、美容整形を受ける際、「私は成年者である」と騙したら解除が出来ません。
有難うございました。
19歳の御嬢様は私の小さな会社の
お客様であるのですが。
いまどきの19歳の御嬢様は
おひとにもよりますが。
通常の美容整形を受けられる単位のお金=
50万円単位かな・
はおもちのようです。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
未成年者は単独では「法律行為」を行えません。
「契約」は法律行為となりますから、「手術をするかわりにお金を支払う」という契約を行うには親権者の同意が必要ということです。
第5条第3項に該当するならば同意が不要とも読めますが、後から親権者とトラブルが起きる可能性が残りますね。
「民法」より抜粋
第二節 行為能力
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
有難うございました。
ずいぶんと読めてきました。
けれども美容外科以外の例えば
歯科医や内科・耳鼻科を未成年が受診するのも
医師との診療契約の締結となるのではないでしょうか。
私の子供は未成年ですが風邪をひけば
勝手に内科医師を受診しますが。
だれも何もいいません。
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