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例えば1000万を某法人に貸したとして、
返済に伴い利息をいただくことも可能です。

その利息はどうやって決めるのでしょうか? 貸す時に利息を定めた借用文書で定めるのでしょうか?

A 回答 (7件)

「商事」「法定利息」


「民事」「法定利息」と区切られます。
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この回答へのお礼

hata。79さんは本当にお詳しいですね。。。

民事・商事色々勉強することだらけです!
ご教授有難うございます。これからもよろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/02/27 10:46

「金貸し」を商売とする場合は利息制限法などで利息に制限がありますが、本件のようなそうではない場合は相互に協議して決めればよい(借用文書に定めておく)ことです。

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この回答へのお礼

契約がいかに大事か、よくわかりました。
有難うございます。

お礼日時:2023/02/27 00:42
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この回答へのお礼

商事法ですか!あ〜〜〜〜私がいかに勉強不足かよ〜〜〜にく理解できました。
会社法に法人法に色々大変ですね。。。勉強します。ご教授誠に有難うございます。

そういえば、税理士事務所を変えようか迷っていたのですが、立派な報告書も作ってくださり、また一から手続き面倒だなと思っていたら、担当が女性の税理士に変わったので、同じ事務所でお世話になることにしました。今年はいい収益を出せるよう頑張ります!

お礼日時:2023/02/27 00:41

あ、1000万円と、書いてありましたね。


100万円以上は、15.0%が上限になります。
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この回答へのお礼

サンクス。

お礼日時:2023/02/27 00:39

>3%までなのですね。

有難うございます。

いや、貸す金額によって変わり、15~20%です。
3%は、文書に記載が無くても、3%の利息を請求できる、です。

法律は、利息制限法です。
「過払い金」を取り戻すテレビCMなどをご存じでしょうか?
あれは、利息制限法を超えた金利で支払った利息が過払い金で、
弁護士が返還させてくれるというものです。
そして、その返還金には利息が3%(少し前までは5%)の
利息が付きます。
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そうです。


利息の上限は法律で決まっています。
また、定めていない場合は、3%まで認められます。
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この回答へのお礼

3%までなのですね。有難うございます。
それって何の法律読めばいいでしょう?

お礼日時:2023/02/25 20:08

>その利息はどうやって決めるのでしょうか?


>貸す時に利息を定めた借用文書で定めるのでしょうか?

そうです。
返済期間、及び利息についてはその時点で定め、契約書(借用書)に明記します。
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この回答へのお礼

ご丁重に有難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2023/02/25 20:08

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